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雇用保険受給資格者証の離職理由について教えてください。 離職理由が「31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自…

雇用保険受給資格者証の離職理由について教えてください。 離職理由が「31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」となっているので、特定受給資格者として認定を受けています。この場合、 ①履歴書には「自己都合退職」として記入して良いのでしょうか? ②退職した会社側は特定受給資格者を出した場合、助成金の申請が退職者の離職日前後1年間出来なくなるといった内容のものを見たのですが、特定受給資格者の理由も色々あります。 今回の「31」の理由でも助成金の対象外とされるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①履歴書には「自己都合退職」として記入して良いのでしょうか? 『事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職』というのは一般的に言う「退職勧奨」や「緊急避難的な早期退職制度などを利用した場合」を指していると思われます。大雑把に言えば会社は「退職するか残るか選んでほしいと言っただけで、退職すると申し出たのは本人なので自己都合です。 ②退職した会社側は特定受給資格者を出した場合、助成金の申請が退職者の離職日前後1年間出来なくなるといった内容のものを見たのですが、特定受給資格者の理由も色々あります。 今回の「31」の理由でも助成金の対象外とされるのでしょうか? 特定受給資格者の中でも普通解雇によるものであれば一発、それ以外の場合は一定の割合を超える特定受給資格者を出した場合だったと思います。一定の割合って、たぶん、永遠に通算するわけでもないでしょうし。

  • ①「事業主からの働きかけ」の経緯ということですが、退職勧奨とか希望退職募集に応じたとかの事情であれば、「事実上の会社都合退職」として扱うことも可能です。 質問者さんの不利にならない「自己都合」「会社都合」の使い分けが可能と解せます。申し出の現象そのものは自己都合の形でも、内容が限りなく会社都合であり、また実際にも失業給付上は特定受給資格者(=会社都合扱い)の実績があるわけなので。 ②は、下記サイトをご参考に。 https://www.knoki.net/code/ https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/blog/?p=11130 ことに「事業主の働きかけ」が退職勧奨の場合は形式的な自己都合退職に過ぎない可能性も少なくないので、特定受給資格者ではあっても事業所側は本人から退職届を取りつけ、あくまで自己都合としての「証拠」を保持したがるのです。実際には、上記サイト下側にありますように「内容ごと個別判断」なのですが。 質問者さんが退職届を要求されなかった場合、この件に関しては心配も配慮の必要もなしということで済ませましょう。「働きかけ」の事実がある限り、退職先は助成金類に色気を出している場合でないんです…

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  • ①もちろん自己都合退職です。そこにもそう書かれている通りです。 ②あくまで自己都合退職ですからならないですね。さらにそこにも書かれているように「正当な理由がある」わけですから。 通常、助成金に関係するのは会社都合離職のみです。

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  • 1,良いです。 2,ハロワに聞いたのがいいですよ。

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