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行政書士試験の21年度の記述式問題の解答についてですが、公式な解答例としては 「拘束力により、十分な理由を付して、何ら…

行政書士試験の21年度の記述式問題の解答についてですが、公式な解答例としては 「拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやり直さなければならない」 「拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやり直すか、旅券を発給しなければならない」 となっていますが、行訴法33条2項を流用して 「拘束力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない」 では満点にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅券発給拒否のやつですね。 キーポイントは、大きく分けて3つあります。 ①拘束力=判決の効力。 ②十分な理由を付した拒否処分=もう一度拒否処分するなら、その理由をちゃんと説明してやれ。 ③旅券の発給=申請に問題がないのなら出してやれ。 ーーーーー >行訴法33条2項を流用して 「拘束力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない」では満点にはならないのでしょうか? 満点は難しいと思います。 判例を元にした設問ですから、おそらく判例の中の言葉は書いてもらいたいはずです。 ーーーーー >「拘束力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない」 限られた文字数で、「判決の趣旨に従い、改めて」は少しムダな文かな?っと感じます。 その申請に対して、外務大臣は、再度、どういった対応が求められているのかを書くべきです。 あとは②③を、まとめて書くかどうかだけだ思います。

  • 問題は見てないが、 満点にはならない。むしろ、限りなく零点に近い。 申請拒否処分に十分な理由が付されていないことを理由として処分取消訴訟の認容判決があった場合の後処理の話でしょ? 「十分な理由が付されていないこと」が違法事由なんだから、後処理としては、この点を改善して「(再度申請拒否処分をするならば)十分な理由を付さなければならない。」この点が書いてないとダメ。

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