「免許」とは宅建業者のものであって、宅地建物取引士のものではありません。
宅建士が持つものは「宅地建物取引士証」です。
まあ、回答者の中にも宅建士の免許と答える人もいますが、少なくとも取引士と名乗るからには取引士証の交付を受けていることが絶対条件ですから、取引士であれば免許と取引士証を混同することはないと思いますが。
私が取引士証の交付を受けている県では、県宅建業協会や不動産協会県本部から通知が来ます。おそらくはどの都道府県においても同様ではないかと思いますが、詳細については登録されている都道府県庁の監督部署に確認なさることをお勧めします。