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ベビーマッサージの資格

ベビーマッサージの資格現在、失業中です(看護師) 産科への再就職を希望しており、アロマコーディネーターとベビーマッサージの勉強をしたいと思っています。 しかし、ベビーマッサージは、無資格マッサージと同じということが調べていくうちにわかりました。 実際、産科病院のHPをみていると、産後のお母さんへのアロマトリートメントやベビーマッサージ教室などひらかれていますが これも違法になるのでしょうか? また、仮に看護師・助産師がアロマやベビマの資格(公的ではありませんが)をとり、勤めいる病院でアロマトリートメントやベビーマッサージ教室を業務のなかで担当するのは違法になるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厳格に法を適用させれば違法となると思われます。 ただ、厚労省は昭和35年の最高裁判決(無資格者によるHS式無熱高周波治療器使用が争われた、我々鍼灸マッサージ師業界や整体業界では有名な裁判です。)以来、憲法に定める職業選択の自由ということもあり、無資格マッサージについて真剣に向き合おうとしていません。街中に整体やリフレクソロジー、アロマテラピーなどのお店が溢れていることがその証拠です。 看護師さんだということですが、例えばあなたや助産師さんがベビーマッサージを行なうことが違法に当たるかどうかを保健所等に確認したとすると以下のような回答がある者と思われます。 『看護師、助産師が看護師・助産師の業務を行うに際し、社会通念上、当然に看護師・助産師の業務に付随すると見なされる程度のあん摩・指圧・マッサージ行為をなすことは差し支えありません。 しかし、単にあん摩・指圧・マッサージのみの施術を 必要とする患者に対し、その行為を行うことは看護師・助産師の業務範囲を逸脱し、違法性があると考えられます。』 あくまでも予想なのですが、上記のような回答があるとすれば、参院内において、看護師や助産師が妊産婦や乳幼児に対してベビーマッサージを施すこと自体は看護師・助産師業務に付随する程度のものとして、違法とまでは行かないと思うのです。 ただ、これは解剖学・生理学等、基礎医学をきちんと学んでいる看護師・助産師が行なうからこそ違法とまではならないだろうという私個人の考えです。 しかし、院内で教室を開き、ベビーマッサージを教えるとなると話は変わってくると思うのです。なぜなら、教える対象は一般の妊産婦さん、基礎医学も学んでいない、言わば素人さんです。そして、教わった人がそれを施す相手はいつ何時どんな変化を起こすかわからない乳幼児です。私がその立場なら、いくら丁寧に教わったとしても、いくら我が子だからといっても、恐ろしくてできないのではないかと思います。更に、その素人さんが、自分がお世話になった看護師さん・助産師さんから教わったからといって教室でも開かれたなら… 以上はあくまでも私見です。実際に違法なのか合法なのかあるいは脱法なのか、これは保健所や厚労省に尋ねてみないことにはわからないでしょう。 それと、知恵袋内でご覧になったことがおありかとも思いますが、以下のような通達があることも添えておきます。 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような 広告を行わないよう指導されたい。』 頭にベビーが付いたとしても、マッサージと称して施術することは許されませんよという判断基準となる内容のものです。参考まで。

    なるほど:12

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