解決済み
現在パートで年間約91万円程所得が有ります。9月から、かけもちで別の所へパートに行く予定です。年間約38万円程の所得になる予定です。2つ目の所でかけもちなので給与から3%税金が引かれると言われました。保険や税金の事が良く分かりません。分かりやすく説明して頂ける方、宜しくお願いします。 ・2つ目で引かれる税金とは所得税の事でしょうか? ・主人の会社の社会保険(被扶養者)です。 ・主人の給与明細には家族手当が支給されています。 ・1つ目の所の給与明細では何も引かれていません。 ・1つ目のパートは基本、週4日5~6時間ですが子供の学校行事や用事などで休む事も有りますし、お盆や年末年始等の休みが有ったりするので、月によって所得がバラバラです。 少なければ5万円台、多ければ8万円台、12ケ月分を合計すると約91万円位でした。 2つ合わせると129万円と微妙です。パート収入は130万円を超えると損なのでしょうか・・・。 私が何か何処かへ申告などする必要はありますか? ほんとに無知ですみません m(__)m
パートの基本、週4日5~6時間と言うのも決められている訳ではなく、学校行事や用事で休んでも欠勤扱いでは有りません。 シフトは店側の都合で人が多ければ週3の場合も有るし、4時間で上がらされる場合も有ります。週4日程、1日5~6時間程働ければ・・・と伝えてるだけで、調節は可能です。
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「収入」と「所得」の区別がついていないようです。 あなたの言う「所得」は、全部「収入」です。 源泉徴収票でいうと、「給与所得控除後の金額」が「所得金額」です。 〉2つ目で引かれる税金とは所得税の事でしょうか? そうです。掛け持ちの場合、「副」の給与から天引きされる税額が高くなります。 今年の収入が103万円を超えるなら、今年のあなたはご主人にとって税の「控除対象配偶者」ではありません。ご主人は、勤め先に「扶養控除等申告書」を出し直すことになります。 逆に、141万円未満で済んだら、ご主人に「配偶者特別控除」が適用されますから、年末調整時に申告することになります。 〉主人の会社の社会保険(被扶養者)です。 「主人の健康保険の被扶養者です」ですね。 健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、「収入を年額換算して130万円未満」です(さらに、原則として、被保険者(ご主人)の半分未満)。 欠勤を考慮しない、所定の時間・日数を出勤したときの月収×12ヶ月で計算されます。 掛け持ちの場合は合計です。 おそらく、掛け持ち先で働き始めた初日に資格喪失ですね。 ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。 同時に、あなたは市町村の窓口で、国民健康保険への加入と国民年金被保険者種別の変更を届け出ることになります。当然、保険料/税がかかります。 この点の判断は、健康保険の保険者(保険証に書いてある)がしますから、一度問い合わせてください。
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