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公務員に対するリコール制度とは、あまりにも態度が横柄な窓口の公務員を辞めさせる事ができる、ということも含まれるのでしょう…

公務員に対するリコール制度とは、あまりにも態度が横柄な窓口の公務員を辞めさせる事ができる、ということも含まれるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、一般の公務員はリコールの対象になりません。辞めさせる事は不可能でしょう。但し、窓口での態度が横柄、というのは苦情として申し立てることが出来ます。市のWEBサイトを良く見ると、市民の声をお聞かせください、みたいなコーナーが大抵あります。そこに、出来るだけ具体的に、何日に何々の手続きで窓口に行ったが、○○という職員がこれこれこんな感じな横柄な態度で、非常に気分を害した、と投稿してみましょう。具体的な事例が分かっていると、調査が入り、最終的には本人に注意が行きます。 WEBサイトに苦情を書けるような場所が無い場合は、その職員のいる区役所なり市役所なりの総務課又は人事課に電話し、具体的な事例を挙げて苦情を言いましょう。前述の場合もそうですが、職員に対して苦情が入り事実が確認されると、かなり上層部まで決裁の書類が回り、最終的には所属長から本人に注意する、という感じになります。ただ、そういう職員は一度や二度の注意では残念ながら簡単には態度は改まりませんが、何度も何度も同じような苦情を受けていると訓戒などの処分や配置転換が行われます。

  • 非正規清掃員を辞めさせるのは赤子の手をひねるより簡単です♪ 顔がムカつく 臭いそう 程度の理由でアッサリ解雇可能です♪

  • 地方自治法で解職の直接請求ができるのは、知事・市町村長、副知事・副市長村長、選管委員、監査委員、教育委員などに限られます。後は議員に対する解職請求が可能です。 しかし、「態度が横柄な窓口の職員」は辞めさせる方法はありません。 最初の回答者は中卒で60になるまで定職に就いたことがほとんどない者です。平気で出鱈目を書く馬鹿者ですから相手にならない方がいいです。

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    なるほど:1

  • 都道府県知事、市町村長の解職など、リコール制度は、 日本国憲法 第15条(1項) 「公務員を選定、罷免する国民固有の権利」と規定され いわゆる、そこには横柄な態度、公務員として不適格な場合も、 おそらく含まれるかと思います。

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