解決済み
昨年6月に仕事を辞めました。 ハローワークに通いながら転職活動をしていましたが、 改めて今年4月から学校へ進学する事にしました。そこで、社会人から学生になるにあたり納税額減税等の手続きがあると 聞いたのですが、全てが初めてなため教えて欲しいです。 1.所得税(昨年6月からは収入なし、今の所税金は払ってる) 2.住民税 3.国民年金 4.国民健康保険(今年6月まで免除の申請済み) 5.ハローワークに届出またはカード等返却しなければならないか? 6.確定申告(昨年6月までの分)
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1. 今年から学生になる場合、昨年までの精算済みの所得税は関係がなく、今年以降の所得が【勤労学生控除】の適用に当たるかどうかを、実際に通う学校の種類によって確認しておいく必要があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 実際に適用される場合、アルバイト等での給与がすべての収入となる前提で、年末に配布される「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出します。これでいくばくかの減税となります。 2. 上記の書類を勤務先に提出することで、勤務先から税務署に所得税の申告と精算とが本人代理で行われ、税務署は各自治体へ住民税計算のための資料データとして送ります。 この流れで翌年6月~翌々年5月まで、勤労学生控除で減税されたなりの住民税がアルバイト等のお給料から引かれる形で、住民税は常に前年分所得からの計算で引かれますから、その時点で学校に通っているかどうかは関係がなくなるのです。 3. 学生期間の国民年金は、下記の通りの手続きで猶予の道を選択することが出来ます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html ただし「猶予」であって「免除」ではなく、保険料納付の時期が後回しになるだけのことですから、例えは適切でないかもですが「借金(負債)を負う」という考え方でもいいわけです。納めなければ納めないで、将来受け取れる年金の額に反映されるまでですし。 4. 既に免除申請の経験ありということですので、引き続き6月以降の減免について、同じ役所の相談窓口で確認されておくといいです。 https://careerpark.jp/64622 5.失業給付が既に終わっている前提で、 ハローワークへの届出は不要です。次に何かの相談をなされる際、カードを受けた頃とは身辺異動が起きていることを申し立てるだけで十分なのと、カード自体は有効期限いっぱい有効なうえ、更新も可能です。 6. 今年から学生になるうえでは、昨年の所得税の額には影響しませんから、昨年アルバイト先等で年末調整を行っておられなかったのなら、昨年分としての確定申告を税務署になさるまでです(勤労学生控除の適用が受けられないのです)。 申告によって、前払い分からいくばくかが還って来ると思いますのと、その申告によって住民税が計算されるので、確定申告に行かないことで自治体からも問い合わせが来ます。少々面倒ですが、ご自分のこととして来月中旬までに管轄税務署の申告会場へ…
なるほど:1
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