教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一種電気工事士の資格申請について(実務経験証明書) 2018年1月に一種電気工事士が合格となりましたので申請書類関…

一種電気工事士の資格申請について(実務経験証明書) 2018年1月に一種電気工事士が合格となりましたので申請書類関係を準備中です。ネットや担当部署に確認したところ従事した現場の受電電圧、最大電力、主任技術者の選任会社の記載が必要となっているとの事です。 単線結線図をもらっている現場は受電電圧は分かりますが、最大電力、主任技術者の選任会社は客先に聞かなければいけないのでしょうか? 2次請け、3次請けでの工事が多いので正直聞きづらいのが現状です。 聞くしか方法ありませんか? 私の業務は下記がメインです。 ・6kV高圧盤の部品交換・改修工事 ・100~400V低圧盤の部品交換・改修工事 ※長期工事ではなく、長くても2日で終わる工事を毎日違う現場へ行って対応しております。 ・神奈川県です ・二種は2017年9月に取得 回答の程宜しくお願い致します。

補足

皆様、回答ありがとうございます。 今現在では申請出来ない事は理解できました。 状況が伝えきれていなさそうで申し訳ありませんが、今後どのような業務を行えば申請出来るかの為に確認でした。 私自身は自家用電気工作物の点検業務の部署で会社の中に工事部隊もいるので資格の為にどのような経験をすれば良いか聞きたかったです。 ちなみに案件は大きい案件ばかりなので500w以上が前提です。

続きを読む

1,066閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    500kw未満は、無資格のため従事できないので、 申請できない可能性が大です。 主任技術者を外部委託しているなら、 500kw未満の可能性が大きいです。 また、その場合認定電気工事従事者を申請取得し、 低圧部分は従事できますが、高圧は出来ません。 二種取得日より、5年待つしかないかもしれません。 その場合は、会社が一般電気工作物の登録がしてないとダメです。 まれに、自家用のみの会社もあります。 500kw以上なら、問題ありません。 が、客先に必要な事項は聞く必要があります。 ただ、主任技術者までは不要と思います。 少なくとも埼玉は、そうですが、 神奈川は、必要なんですかね。 工事内容からすると、盤屋さんですかね。 電気工事業登録してないかもしれませんよ。

  • 長くなりすぎたので。 「どのような」とお聞きなら「必要ない」かもしれません。 会社が証明することが全てですので。 ですが資格の要件は満たさなければいけませんので認定取得後からのカウントに変更はないかと。会社が一般電気工作物の工事で今まで(と言っても二種取得後からのみ)の分として混ぜてくれるなら二種取得からのカウントに出来るかもしれません。 補足読みましたけど、設備管理でしたら電験三種取得されて高圧受変電設備の保守経験で一種免状を申請で取得された方が現実的ではないのですか? 加えて、二種+認定で一種と同じ範囲の工事が出来る(だから実務経験にできる)わけですが、この二つには資格の期限はありませんが、一種免状は5年ごとの更新が必要なのはご存じですか? しもしない工事の資格の更新をするのって馬鹿らしくないですかね?

    続きを読む
  • _>・100~400V低圧盤の部品交換・改修工事 これは、本来電気工事ではありません。 分電盤という製品の修理という扱いになります。 勿論、配線器具であるので、その他工事(容量変更によるケーブル引換など)の一環であれば工事となりますが、分電盤内部だけを受注する盤屋さんという事であれば、新品制作が工事士を必要とされないので、同じ扱いとなります。 まあ、誤魔化す事は容易ですが。 _>・6kV高圧盤の部品交換・改修工事 これも本来は上記と同じ扱いですが、キュービクルでも現地連結施工、電気室なら現地工事を必要とされますので、工事として申請する事が出来ます。 ただ他の方々が指摘されている通り、第二種電気工事士だけでは自家用電気工作物の工事に従事できませんので、認定工事従事者を取得する必要があり、取得後の期間で申請する事になります。 これらを総合すると、契約電力50kW以下のポンプ場とか携帯電話基地局などの受電盤制作と現地施工、または認定工事従事者取得後の高圧受電盤の工事期間などを申請する事になると思います。

    続きを読む

    なるほど:1

  • みなさんの言う通りです。 まとめると、1種の免状申請は出来ません。 なぜなら、いままでの業務のほとんどが違法だったからです。 すぐに認定電気工事従事者の申請をして、自家用電気工作物(高圧で受電するビル等の最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事に係る600V以下の簡易電気工事の経験年数を5年以上貯めるしかありません。 これからの事なので、日々の業務記録を付けて置くといいでしょう。 そして、それが1825日(5年)を超えたら1種の免状申請が出来ます。 実務経験とは、実際に作業した日数なので注意しましょう。1種取得後5年経過しただけでは申請できません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

電気工事士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

電気(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる