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第3級陸上特殊無線技士の免許を持っていればアマチュア無線4級の資格は✨

第3級陸上特殊無線技士の免許を持っていればアマチュア無線4級の資格は✨お互いに別々の免許だと思うのでアマチュア無線4級は必要ですか? それともお名前が違うので免許を、取った方がいいのですか? それとも第3級陸上特殊無線技士の中にアマチュア無線4級は含まれているのですかね? だから第3級陸上特殊無線技士を持っていればアマチュア無線4級は取る必要はないのですか? そこの所が良く分からないのでご回答よろしくお願いしますm(__)m ちなみにドローンに使います。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    結論からいうと「含まれない」です。 それぞれ別種の免許なんですよ。 アマチュア無線は「アマチュア」という響きから、 他の無線免許よりも格下とか、タイニー的な イメージをもつ方が多いのですが、極端に言うと アマチュア=非営利使用 他の無線免許=営利使用 の違いです。用途(業務)と金儲けの有無が違うだけです。 ちなみに陸上特殊無線技士の上位である 「陸上無線技術士」を何級でもいいので取れば、 4級アマチュア無線の資格も含みドローンでも使えます。 ただこれ取るには、ガチの勉強とか素養が必要です。 ちなみに、陸特もアマチュアも どちらも無線を使った「業務」をしています。 アマチュア無線の業務とはなんぞや?と思われたなら 「アマチュア業務」で検索してみてください。 なので、 ドローン搭載の無線が金儲けに関わるなら 陸上特殊無線技士が必要、 ドローンを趣味で使うならアマチュア無線でOKです。 なおAmazonで売られるFPV送信機やゴーグルと、 実際に下りてる免許の数を見ると 10倍程度の差はあるような気がします。 他のラジコン専門海外通販なども考慮したら もっと開きがあるのではないでしょうか。 見えない無免運用連中こそ、アマチュア無線や 資格制度を守りたい人がぶん殴る相手だと 僕は思うのですが、見える人にだけ御託並べる方って 困ったちゃんだなーと、そう思いながらみています。 種別がちがうので、それぞれ必要に応じて お取りくださいね。 ドローンの事は ラジコンカテゴリーで聞かれるのも 良いと思います。

  • 基本的に特殊無線技士(陸海空含む)と、アマチュア無線技士は全くの別物です。 特殊無線技士は仕事(営利)で運用する為の免許で、アマチュア無線技士はあくまでも趣味的に運用する免許です。 特殊無線技士の免許で、アマチュア無線を運用することはできません。また逆に、アマチュア無線技士の免許で、職場(営利)の無線の運用もできません。

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  • 陸上特殊無線はアマチュアは扱えなかったはずですよ。アマチュア扱えるのは陸上無線や総合無線だった気がします。

    なるほど:1

  • 現在「無線従事者」の資格は 23種類あります。 日本無線協会のサイトに、その相互の関連を表した図が載っています。 http://www.nichimu.or.jp/denpa/05-01shikaku.html#08 この図で、ある資格を取得すると その下に書いてある資格の操作範囲を操作できるようになります。 「三陸特」の下には何も書いてないので、「三陸特」を取得して操作できるのは「三陸特」の範囲だけです。 「四アマ」の範囲を操作するには「四アマ」「三アマ「二アマ」「一アマ」か、 その右に書いてある「二陸技」「一陸技」「四海通」「二海通」「一海通」「航空通」「三総通」「二総通」「一総通」のいづれかが必要になります。 >ちなみにドローンに使います。 そうですか。 ドローンに アマチュア局を搭載して運用することを直接に禁止する法律等は無いと思います。 「アマチュア業務」とみなせられる運用を行うのであれば可能かと思いますが・・・ 私は 関東総合通信局 総合通信相談所に 質問1 アマチュア局の設備を使って、無人の飛翔体あるいは無人の車両などの遠隔操縦を行 うことはできますか? 質問2 無人の飛翔体あるいは無人の車両などにアマチュア局の設備を搭載して、遠隔操縦あ るいは その補助のための画像等の伝送を行うことはできますか? 質問3 無人の飛翔体あるいは無人の車両などにアマチュア局の設備を搭載して、遠隔操縦と 関係の無い画像等の伝送を行うことはできますか? ・・・と質問して、 >アマチュア無線局の範囲を逸脱する運用方法は >認められませんので、念のためお伝えいたします。 ・・・という回答をいただいています。 また、無人の場所に無線設備を置いて運用するのなら「遠隔操作」することが必要になります。 私は 関東総合通信局 総合通信相談所に >アマチュア局の運用について教えてください。 >近年、アマチュア局でも遠隔操作が認められているようで、JARLからも指針が出てい ます。 http://www.jarl.org/Japanese/7_Technical/d-star/digital-guide.htm >無人の飛翔体あるいは無人の車両などにアマチュア局の設備を搭載して運用を行う場 合に、 >JARLの指針にあるような条件について免除されることは有りますか? と質問して、 >JARLの「インターネットを利用してアマチュア無線局 >の遠隔操作をおこなうための指針」に記載された条件に >ついては、電波法関係審査基準に基づき作成されたもの >であり、現状では条件が免除されることはありません。 との回答を頂いています。 ドローンに いわゆる「モバイル環境」を整えることができれば「遠隔操作」が可能かと思います。 ただしスマホ、ポケットルーター等は「陸上」で使う無線局として認められているものかと思います。 「上空」とみなせる場所で使うと違法行為になるかと思いますので ご留意ください。 あと、アマチュア無線では通報を受信する側も免許が必要です。 送信側と受信側で2局必要になります。 「無線従事者」も2人必要です。 一人だけで FPVはできませんから、この点も ご留意ください。

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