教えて!しごとの先生
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教えて下さい。 生活保護を受けていて、就労した場合について。 29歳で小学校低学年の子どもと二人住まいです。 先月…

教えて下さい。 生活保護を受けていて、就労した場合について。 29歳で小学校低学年の子どもと二人住まいです。 先月中旬から就労し始めました。 パート契約で、時給930円×5時間×17日間勤務予定。 収入見込80000円ちょっとなんですが、控除額は一万数百円と言われました。 ネットで見てると、控除額が全然違い…… 計算方法わかる方いますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    収入によって違いますが、ネットにあるものは古いデータも多いです。 忘れましたがここ2年くらいで収入認定の料金も変っていると思います。 もしく詳しく知りたいのであれば担当のケースワーカーさんへ確認して表がコピーなど出来ればしてもらう。 それがダメならある程度をメモさせてもらうことをオススメします。 保健に関しては、パート側で社会保健があればそれでも生活保護と併用で保護側の負担が減ります。 社会保健が7割、生活保護が3割となります。 社会保健なければ生活保護の医療控除が10割(全額負担)となります。 社会保健の有無だけでも生活保護側の負担が少なくなるのでケースワーカーからみた貴方へのイメージ的には働いているといいと思います。(社会保健無くてもお子さん二人を見ているという部分は大きいと思います。)

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