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要介護状態の親の介護のため、会社に介護休業を申し出ました。 しかし上司より、「訪問サービスや通所サービスを利用するか施…

要介護状態の親の介護のため、会社に介護休業を申し出ました。 しかし上司より、「訪問サービスや通所サービスを利用するか施設へ入れることはしないのか。何もそういったサービスを使っていないのに自分でみたいというのはあなたの自分勝手な都合。会社に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちがあるのならば、休暇を申し出る前にそういったあらゆる手を尽くすのが道理ではないか。それでやむを得ない場合しか介護休業などというものは申請すべきでない。そうでなければ、家に高齢者のいる職員にはみんな簡単に休みをあげなければならなくなってしまう。」と言われました。 私の親は60代とまだ若く、そういったサービスの利用や施設へ入ることは本人がとても嫌がっておりますし、家族としても考えておりません。また、私が医療関係者であることもあり、現状では特に介護における不安もなく利用する必要性もないと思っています。ただ自分の親を自宅でみてあげたいという思いがあるだけです。 上司の言ったように、あらゆる手を尽くしてやむを得ない場合しか、介護休業は申請できないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私はその職種ですが、下記の方が法律面では仰っているので、そこは省きます。ただ、同じです。で、同時にあなたの気持ちも解ります。医療と介護は違う。まさに、その上司の言い回しは、医療と事務面からの意見。介護的な面からは、あり得ない見方、介護は、「本人の意思、人権、尊厳が第一優先」だからです。本人が、施設や訪問介護は嫌だ、となり、あなたを指定した場合、無理矢理には施設とかには入れられないし。と補足的にだけ、申し上げます。まずは下記の方が仰っるように、該当するか、解ってから再度、質問されてみては?

    なるほど:1

  • ①「介護休業」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(にある対象家族)を介護するためにする休業をいいます。 ②・対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含みます。)、配偶者の父母です。 上記①②を満たしているのが介護休業の範囲です。 これに従っての休業届けは会社は「拒否できません」。 ただし①および②のどちらか片方でも満たしていない場合は、介護休業そのものを申請出来ません。 ①の条件にあなたの親が当てはまるのかどうかをまずは確認してみてください。条件に当てはまるなら堂々と申請して休業してください。 その結果、減給や解雇などの不利益を被ることになれば、法令違反として労働基準監督署に相談できます。

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    なるほど:2

  • 優しい方ですね貴方の優しさは親御さんはよくわかるでしょう。 しかし介護がこれから9年間続くとしたらどうですか 会社をやめるのが普通じゃないですか それができないならばプロの手を借りて 貴方が働きながら親の面倒を見るということですよね たった二年でもね五か月間でもね長いですよね。 生きてくれたらより長いわけですね 20年も生きてくれるかもしれないでしょ そのあいだ会社休むと言うのは現実として成り立たないのでは。 親をとるか会社をとるかじゃないでしょうかね。 会社が言うことはきついようにみえて あなたが介護をプロに任せて働けるようにという 考え方じゃないでしょうかね。 介護とっても不労所得とかあれば会社辞めても困らないですけど

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    なるほど:1

  • 会社に介護休暇を申請する上で覚えておきたいのが、「事業主は介護休暇申請を拒否できない」「介護休暇を取得しても解雇される理由にはならない」ということが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められている点です。 解雇だけでなく、降格や減給、賞与の削減といった労働者側が不利益を被ることも、同法律にて禁止されています。 ちょうど親の介護が必要になる40代~50代社員の休暇は、企業側からすると業務の生産性が低下するなどデメリットが大きいため、申請をなかなか受け付けてくれない場合もありますが、介護休暇の取得は国の法律によって守られている権利であるため、積極的に活用しましょう。

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    なるほど:2

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