解決済み
小型船舶免許について。 免許の効果範囲??について質問します。 まず、 1級 2級 2級(湖川) 特殊 があるようで、特殊は完全に独立しているのは理解できます。 1級とその他についてですが、「特殊」と同じように「2級(湖川)」も 独立していますか?? (自分の中の独立の定義=1級持ってようと何だろうとその資格がないと操作、操縦できない) です。 1級があれば、特殊以外すべて(湖川も)OKですか?? また、海上特殊無線技士等は必要ないですか?? ご存知の方からの回答をお待ちしています。
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小型船舶1級・特殊・特定免許保持者です。 特殊(水上バイク免許)は完全に独立しています。 1級・2級と2級(湖川)は独立していません。操作範囲は1級と2級が海・川・湖のすべてに対応しています。 2級(湖川)は川・湖のみで、かつエンジンの出力15kw未満の制限あり 2級(湖川)免許は廃止して通常の2級免許に統合すれば良い事なんですが(笑)。 補足ですが、1級若年者5t限定免許と2級若年者5t限定免許なども存在します。 基本的に20歳未満の者は5t限定で、20歳以上が20トン未満までOKという事です。 1級があれば特殊以外すべてOKというわけではありません。湖川はもちろんOKですが。 1級は航行区域が無制限(どこまでもOK)なのですが、陸地から80海里以上沖に出る場合は、6級(機関)海技士以上の免許を持った人を機関長として乗せなくてはならないという規定があります。 ※無制限と書いてあるのに意味がわかりませんね。 船舶に無線設備を設置しなければ、基本的に海上特殊無線免許は必要ありません。 ご参考になれば、幸いです。
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