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周りからブラック会社と言われるのでご相談です。 働き始めた会社がハードで心身ともに限界を感じつつあり、現状をかきだ…

周りからブラック会社と言われるのでご相談です。 働き始めた会社がハードで心身ともに限界を感じつつあり、現状をかきだしてみます。 ・週6 ・10時間労働(9〜20時 休憩1時間) 実際は休憩30分なこともしばしば ・日給月給制(11,000円) ・有給、残業代、ボーナス無し ・残業は月20時間前後 ・社会保険適応まで3ヶ月かかると言われた。 ・契約のときに自分用?保存用?もらってない。 その他、 月1程度ですが、会社の飲み会があると、酔っ払った上司に謝れと言われ続ける。 等、業務以外での細かいストレスは多々ありますが一旦置いておいて、、 とにかく疑問点が何点かあります。 しかし社会人1年目で地元を離れ、相談できる人も周りにいなく、SNSでのやり取りで周りにブラックだとただ言われるだけでなぜブラックなのか。 本当だったらどうあるべきかわからないので皆様の力を借りたいです。 10時間勤務、週6は合法か そうじゃないなら10時間働くなら週に何日休むはずなのか。もしくは何時間休憩とるはずなのか。 日給月給制なら、有給なくても残業代は出さなくてもいい仕組みなのか。 基本的に社会保険適応まで3ヶ月程度かかるものかなのか。 契約のひかえは契約者が持ってなくてもいいのか。 その他アドバイス等、自分が気づいていないだけで普通じゃない所がありましたらご指摘下さい。 ※業務委託契約ではございません。 こんなんで甘えるなという意見もあるかもしれませんがよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ごめんなさい。 この会社ほんとにブラックです。 まだ先の長い話だから、転職を考えた方が良いですよ。

    ID非表示さん

  • 警察か労働基準監督署で尋ねてください 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 _________________

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