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TAC出版の「ケアマネの問題集」の介護支援分野問題41(17回の問9)の解説に「社会福祉法人による利用者負担額軽減制度を…

TAC出版の「ケアマネの問題集」の介護支援分野問題41(17回の問9)の解説に「社会福祉法人による利用者負担額軽減制度を適用したあとの利用者負担額について、特定入所者介護サービス費の給付が適用されます。」とあるのですが逆ではないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    〉逆ではないですか? その通り、補足給付が優先的に適用されます。 素晴らしい、合格されますよ(笑) 他制度との関係 優先順位 1 特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付) 2 社福軽減 3 介護サービス自己負担助成 4 高額介護サービス費 第17回 問題 9 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について正しいものどれか。2つ選べ。 1 生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給の対象とはならない。 2 特定入所者介護サービス費の対象者には、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付される。 3 特定入所者介護サービス費支給後の利用者負担額については、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は適用されない。 4 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、食費が含まれない。 5 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、居住費が含まれる。 正解 2・5 解説 1生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給対象となる。 2市町村は、特定入所者の認定を行った場合には、有効期間を定めて介護保険負担限度額認定証を交付しなければならない。 3社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について適用される。(低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について 厚労省通知) 4軽減対象となる費用には、訪問介護等の法に基づく一定のサービス利用に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費が含まれる。 5選択肢4の解説の通り。

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