解決済み
残業時間の算出の仕方を教えて下さい。 休日出勤9:00~22:00迄時間給×1.3倍かと思いますが22:00以降の計算の仕方は? また月100時間以上の超過労働時間に対して全額支給出来るのでしょうか?
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休日であっても法定休日かどうか事前い代替の休日を指定されているかどうかで割増が違います。 労基法で定められた1週1日あるいは4週に4日の休日を法定休日、これを超える日数の休日(週休2日のうちの1日)は法定外休日といいます。 1、法定休日の出勤で事前に代替の休日を指定して“いない”場合は35%の割増。 2、法定休日の出勤で事前に代替の休日を指定して“いる”場合は割増は不要。 3、法定外休日は割増は不要。 ただし2、3でも法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えた分は25%の割増が付きます。 深夜(22時~5時)は上記に25%が加算されます。 1の場合で60%(35+25)、2、3で法定労働時間外でかつ深夜であれば50%(25+25)です。 100時間以上の超過労働時間について、法定上それが違法な状態(36協定を結んでいてもその上限を超えているなど)であっても実際に労働した分に対しては割増も含め賃金の支払い義務があります。 ただし賃金の時効は2年ですから、請求された側が時効成立を主張すればそれより前のものは請求できなくなります。 (請求される側が時効を主張しなければそれより前のものでも請求可能。時効成立を主張した時点で請求できなくなります)
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