解決済み
わたしは委託で保育園の給食室で働いています。 日曜日や祝日は休日なのですが、保育園の行事等(遠足、休園日)は会社の休みではないとの理由で有給を使って休まなければなりません。すごく腑に落ちません。 これは正しいのでしょうか?
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休業命令ということで休業手当をもらう方法があります。 ただし休業手当は平均賃金というものの6割以上であり、いつもの賃金の半分以下になるかも。 減ってもいいなら年休取得せずに休業手当を請求してください。
正しい。 No Work no Pay
有給休暇の計画的付与の制度を利用していて かつ行事等の日に有給休暇をあてがっても 5日以上自由に使える有給休暇が残るんだったら合法 それ以外は違法
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