教えて!しごとの先生
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わたしは委託で保育園の給食室で働いています。 日曜日や祝日は休日なのですが、保育園の行事等(遠足、休園日)は会社の休み…

わたしは委託で保育園の給食室で働いています。 日曜日や祝日は休日なのですが、保育園の行事等(遠足、休園日)は会社の休みではないとの理由で有給を使って休まなければなりません。すごく腑に落ちません。 これは正しいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休業命令ということで休業手当をもらう方法があります。 ただし休業手当は平均賃金というものの6割以上であり、いつもの賃金の半分以下になるかも。 減ってもいいなら年休取得せずに休業手当を請求してください。

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