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失業保険と扶養について。 派遣の仕事を辞め、7/26に失業保険の手続きをし、現在失業保険の初回説明を終え、1回目の認定…

失業保険と扶養について。 派遣の仕事を辞め、7/26に失業保険の手続きをし、現在失業保険の初回説明を終え、1回目の認定日を来週に控えています。(会社都合退職ではないのですが、派遣の契約満了による自己都合退職で離職区分は2D、待機期間後の給付制限はありません) 仕事を辞めてから失業保険の手続きをするまでに期間が開き(単に失業保険のことを忘れていたため)現在夫の扶養に入っていますが、失業保険の基本手当を支給されると、扶養には入れなくなると聞きました(私は基本手当日額はだいたい4000円前後と思われます)国民健康保険・年金に切り替えなければいけませんが、まだ手続きはしていません。 そこで質問なのですが、 ①7/26失業保険手続きをし、待機期間7日経過後、8/2〜認定日前日が1回目の失業認定期間かと思いますが、そうすると、本来8/2〜扶養を抜け、国保に加入しなければいけなかったということでしょうか? ②まだ実際の支給はされておらず、また、離職理由の部分で確認事項があったためハローワーク側での手続きが遅延し、雇用保険受給資格者証の発行も遅れています(必要事項が空欄の仮の資格者証を貰っています。現在は確認が終了し、1回目の認定日の際には資格者証を貰えるはずです。)その状況でも、すぐに国民健康保険の手続きをしなければならないでしょうか?それとも、資格者証を貰い実際に支給されてからの手続きでも問題ないでしょうか? ③8/2以降、扶養に入ったままの状態で病院に何回かかかったのですが、その医療費はどうなりますでしょうか?(本来8/2〜国保に加入しなければならなかったのだとしたら、夫の会社から請求されますでしょうか?)また、国保は遡求で加入できるのでしょうか?(8/22に手続きをするが、加入は8/2とする、など) 失業保険の基本手当の支給を受けながら、隠れて扶養に入るなどの不正をするつもりはありません。(もちろん、扶養に入っていられる条件を満たすのであれば扶養のままが良いですが) お知恵をお貸しいただきたく思います。どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    支給額が健康保険の被扶養者になれる範囲に収まらないということで話を進めます。 『①7/26失業保険手続きをし、待機期間7日経過後、8/2〜認定日前日が1回目の失業認定期間かと思いますが、そうすると、本来8/2〜扶養を抜け、国保に加入しなければいけなかったということでしょうか?』 そうなる可能性はありますが、健保組合や協会によります。 待期期間や給付制限中は被扶養者になれる健保組合もあるようですが、多くの場合は「待期期間も給付制限中も被扶養者になれない」ところのほうが多いでしょう。 その場合は少なくても7月26日の求職者登録と支給を受ける手続きをした時点で被扶養者ではいられないとなります。7月から国保にしておかなければいけなかった、ということです。 いつの時点から被扶養者から外れなければいけないかは健保組合に聞くしかありません。 また、本来は被扶養者に適用されない時期に被扶養者として医療機関を利用している場合、病院に支払われる医療費の保険適用分の支払元が異なってしまうので、保険適用分の清算が必要になります。 どうすればいいかはいつから被扶養者から外れる必要があって、いつ通院したかによるので健保組合や協会けんぽ、病院などに聞きましょう。 『②まだ実際の支給はされておらず、また、離職理由の部分で確認事項があったためハローワーク側での手続きが遅延し、雇用保険受給資格者証の発行も遅れています(必要事項が空欄の仮の資格者証を貰っています。現在は確認が終了し、1回目の認定日の際には資格者証を貰えるはずです。)その状況でも、すぐに国民健康保険の手続きをしなければならないでしょうか?それとも、資格者証を貰い実際に支給されてからの手続きでも問題ないでしょうか?』 確認が終わって給付制限がないことがわかっているなら、すぐに手続きをしないといけなくなります。多少遅れても国保の切り替えは公務員がちょっとブーブー言うくらいの話で済むと思いますが、問題は被扶養者になっている健保組合または協会けんぽの方です。医療機関の利用をしていなければそれもあんまり大げさに考えなくてもいいと思いますが、本来被扶養者ではいられない時期に通院していると払わなくていい医療費を健保組合または協会けんぽが払うことになり、その原因はしなければいけない手続きをしていない被保険者本人ということになります。 医療費の健保組合または協会けんぽへの返還が生じても、本来の国保への保険適用部分の清算を被保険者本人(あなた)が行うことはできますが、いつまでもできるわけではなく、時効があります。 『③8/2以降、扶養に入ったままの状態で病院に何回かかかったのですが、その医療費はどうなりますでしょうか?(本来8/2〜国保に加入しなければならなかったのだとしたら、夫の会社から請求されますでしょうか?)また、国保は遡求で加入できるのでしょうか?(8/22に手続きをするが、加入は8/2とする、など)』 前述のとおりです。すでに健保組合または協会けんぽが支払っているものがある場合は支払った健保組合または協会けんぽに返還したうえで、切り替え後の国保に保険適用部分の清算を手続します。国保に清算を手続しないと保険適用分は戻ってはこないでしょう。 特に被扶養者に誤ってなっていたところへ返還しなければ詐欺に当たることになるので、告発されかねません。実際に告発するかどうかは知りませんが。 被扶養者になっている健保組合または協会けんぽにいつ退職して、いつから被扶養者になっていて、ハローワークでの失業手当の手続きをしたのがいつなのかを伝えて、いつの時点までさかのぼって被扶養者から外れなければいけないかを聞きましょう。 待期期間が8月2日で明けているかどうかは初回認定日に失業認定を受けないとわかりませんから、伝えるならあくまでも「予定」や「たぶん満了している」程度に話しましょう。初回認定日に不認定になる可能性はまだあるんですから間違っても「明けました」と言ってはいけません。「〇月〇日に待期期間が明けました」と言えるのは初回認定日を受けた後です。 利用した医療機関にもいつの時点から被扶養者としての資格を失っていたかの連絡も必要でしょう。すぐに切り替えて保険証ではなくても切り替えたことが証明されているもの(国保に切り替える手続き時に言えば証明書をくれるはずです)の提示が医療機関にできれば大丈夫だと思いますが、被扶養者から抜ける手続きが遅れていて今月中に切り抱える手続きが終わらないとか切り替えたことを証明できない場合は医療機関に対して保険適用分を立て替える必要があるはずです。 今月中に切り替えの手続きができて、医療機関に対しても切り替えた後の保険証や切り替えた証明書の提示ができれば医療機関で直接返還してもらえると思いますが、月をまたいでしまった場合は支払うべき国保の組合や被扶養者になっている健保組合または協会けんぽに被保険者本人が清算を手続するしかないはずです。

    omi********さん

  • ①そうです。 ②雇用保険の受給が3ヶ月の給付制限期間なしと確定しているならすぐに手続きをした方がいいと思います。 また、わざわざ遅く手続きをしても、加入日は同じになるのであまり意味はありません。 ③資格がないのに保険証を使ったとしてご主人の健康保険組合等から7割分の医療費の返還請求があります。 (ご主人の会社ではありません) 国保は本来14日以内に手続きをしなければなりません。 それを過ぎると加入日は8/2でも、8/2~手続きをした前日までの医療費を国保で負担してくれない可能性があります。 (14日を過ぎたため) やむを得ない理由があれば認めてくれるようですが、役所がどう判断するかまでは残念ながら分かりません。

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    yuk********さん

  • 失業給付は、生活費の援助を目的としているから、扶養状態の者には支給されない。 不正受給は3倍返し。 扶養状態で無いなら、国保などに加入が義務となる。

    mit********さん

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