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雇用保険受給中のアルバイトについて。 1、アルバイト可能な時間は週20時間未満、一日4時間まで、週3日までということで…

雇用保険受給中のアルバイトについて。 1、アルバイト可能な時間は週20時間未満、一日4時間まで、週3日までということでいいですか? 2、アルバイトをするとして、1週間のシフトが以下のような場合、支給額は減給、繰り越し、それとも支給されないのですか? 例1)週5、一日3時間 (週15時間) 例2)週3、一日6時間 (週18時間) 例3)週4、一日4時間 (週16時間) 例4)週5、一日8時間 (週40時間) 3、インターネットで募集しているような会場アンケートモニターは就労に入りますか?雇用契約は結んでいない状態で、当日に現金手渡しされるようなものです。(例として30分のアンケートで4000円の謝礼金を貰うというような感じ) 以上、よろしくお願いします。

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    (給付制限中も含め)いわゆる失業手当の受給中にアルバイトをすることは禁止されているわけではありません。 また、賃金が支払われない無報酬のボランティアでも家事や育児以外の就労や就労とは言えない労働に当たり、就労の場合は全額不支給、就労ではない労働でも申告しなければ不正と言うことになります。 受給中に就職しているとみなされるほどアルバイトなどをすると就職できているわけですから「支給を受けられなくなる」ということです。 『1、アルバイト可能な時間は週20時間未満、一日4時間まで、週3日までということでいいですか?』 週20時間未満なら大丈夫などと言うのは雇用保険の被保険者の適用条件の「週20時以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがある」というところからきており、就職できているとみなされる目安の一つにすぎません。 同じ雇用主に雇用されて一日4時間で週4日就労をした場合、週20時間未満ですが就職できていたとみなされるはずです。 就職できているかどうかは労働時間、出勤の頻度、雇用期間を総合的に見るので「週20時間未満なら就職していることには絶対にならない」とはなりません。 また、最近流行りの日雇い派遣は労働時間、出勤の頻度、雇用期間に関係なく同じ派遣元から派遣就労している間はその間ずっと就職できていたとされ、そのことから派遣就労を一度でもした後にその派遣会社に登録している間は就職できているとみなさざるを得ないので日雇い派遣で一度だけ派遣就労しただけである場合でもいちいち派遣登録を解除して派遣会社との雇用関係をきっちりなくす必要があるはずです。 『2、アルバイトをするとして、1週間のシフトが以下のよ うな場合、支給額は減給、繰り越し、それとも支給されないのですか? 例1)週5、一日3時間 (週15時間) 例2)週3、一日6時間 (週18時間) 例3)週4、一日4時間 (週16時間) 例4)週5、一日8時間 (週40時間)』 1は大丈夫でしょうけど、2は微妙ですし、3と4は就職しているとみなされるでしょう。 その後も同じところでアルバイトをするとなれば時間を短くしても「すでに就職できている」とみなされてもおかしくはないでしょう。 『支給額は減給、繰り越し、それとも支給されないのですか?』 受給期間中の就労や労働により支給されるものがなくなる(給付日数が支給されたものとして減る)ということは起こりません。 「この期間は就職できていなかった」とされれば就労した日の分は全額、就労とは言えない労働をした日の分は割合に応じて繰り越されます。 「この期間は就職できていた」とされれば退職証明書などで就職できている状態が解消されていることが証明されない限り支給は再開されないでしょう。 例えば9月1日から9月28日の失業認定を9月29日に受ける場合、9月1日から9月5日まで事業所Aでめいっぱいアルバイトをしていると9月1日以降は就職していたことになるはずです。実際には9月6日以降はアルバイトなどをしていないとしても、雇用関係が解消されている(要はすでに9月6日で退職していること)が証明されなければ9月1日以降は支給は止められたままとなる、ということです。 もちろん、理屈であって、実際にハローワークがどんな判断をして、指導なり指示をしてくるかまではわかりません。 『3、インターネットで募集しているような会場アンケートモニターは就労に入りますか?』 内容次第でしょうし、どれくらいの頻度でやっているかにもよります。ほとんど日常的にやっていると就労どころかそれを生業として開業しているから失業していないとみなされる場合もあるでしょう。 同様に個人のブログなどで得ているアフィリエイトによる収入も金額、それを得ているブログなどの製作・更新にかけている時間などなどで開業とみなされる場合もあります。オークションサイトへの出品やブックオフなどでいろんなものを売却するのでも、商売としてやっているとみなされればやはり開業しているとなる場合もあります。 雇用主が違う単発のアルバイトを毎日8時間ずつやるのは雇用主が違うので就職していることにはなりませんが、それをやると今度は「積極的な就職活動をしているかどうか」を疑われることになるでしょう。

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