解決済み
バイトの給料について。辞めることになったのですが働いた分は必ず貰う権利がりますよね?(どんな辞め方をしようと) 制服もきちんと返しています。もし、貰えない場合があるならそれはどんな場合ですか?
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下の方のコメントを拝見しました。 基本的に、働いたものについては支払う義務があります。 ・今、支払われていない額が5~6万円ある。 ・最後は手渡し。 ・店長に会う確率は高いが会いたくない とのことですね。 手渡しの理由がバックレや制服の持ち逃げ防止とのこと ですが、制服も返し終えていますし、 絶対に手渡しでないといけない理由はありません。 会社の経理あてに、 「〇月×日に退職、〇月▲日に制服一式返却済です。 当月分の給与を銀行振り込みにてお願いいたします」 と書面を送ってみましょう。 何事も交渉次第ですので、やってみるしかないですね。 それから、取りに行かなかった場合の賃金について。 労働基準法第115条に賃金債権の消滅時効について 定めがあります。 1.賃金請求権【2年】 労基法11条によれば,賃金とは,「賃金,給料,手当,賞与 その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者 に支払うすべてのものいう」とされています。 この「賃金」には,月給,週給,日給など定期的に支払われる 賃金はもとより,通貨以外のもので支払われるもの,時間外・ 休日労働に対する割増賃金,年次有給休暇期間中の賃金等も含 まれます。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC115%E6%9D%A1 http://www.roudou110.com/kiso/03.html つまり、質問者さんは2年間、給与の請求をすることができます。 何度か、口座への振込をお願いしてみて、それでもダメで、 数か月経過した場合は、労働基準監督署へ行くのもアリでしょう。 そこまで払わないのは、悪質です。 仮に、店長に「やめてくれ」とか「〇月×日で契約終了」と言われ、 30日ない場合は、解雇予告金をもらえますし。 2年の間に、店長が変わったら取りに行くというのも、最終手段 ではありますが、経理に「2年以内に取りに行くので取っておいて」 と言っておかなくてはなりませんし、あなたが賃金を受け取るのに 待たないといけない理由はありませんから、催促してみましょう。
働いた分は事情が何であれ、支給されます。 賃金は、ただ突っ立ったままでも契約し就業してれば、時間経過とともに発生し、月給としてまとめて支給されるまで事業主はプールしてルに過ぎません。 立ってるだけでも賃金は刻々と発生してるんです。 それが契約です。 貰えない場合は、請求します。内容証明郵便で請求し、期日までに支払いが無かったら労働審判に申し出でますと警告します。 それでも支払いが無かったら、資料を纏めて労働審判に申し立てます。裁判です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/
どんな辞め方をしてももらう権利はあります。 たとえば個人運営の店舗で手渡し支給の場合労働基準監督署に訴えて、事務所の方を通しても断固として払いたくないと店側に言われた場合はもらえない可能性が高いです。
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