解決済み
シルバー人材センターで働いてるお年寄りは、法律上は雇用契約ではなく請負契約ということになるのでしょうか?雇用継続で一年更新の嘱託として子会社に出向しているのですが、一名シルバー人材から派遣されている横柄な経営者気取りのじいさんがおられるのですが、雇用契約のアルバイトとシルバー人材の派遣と区別が分からないらしく、有給休暇は私にはないとかワケわからんこといって困ってるんですが。 シルバー人材の場合、労災の補償はどうなってるのでしょうか。 現場監督してる係長も雇用契約と請け負い契約の違い、事故が起きたらどう補償するのかなど、就業規則のなんたるかすら、理解できていないようでこまります。 有給休暇を取ろうとしたら、有休使うんですか、だそうです。出向元の人事課へ報告するぞともうしましたら、有休消化するなら結構ですと云われました。 よく係長なんてやってるよ、ですね。
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センターに仕事を頼んでおられるのに、仕組の部分は未研究でしたか? 基本的には請負・委任(受任)で働く個人事業者です。 シルバー人材センターは個人事業主のお年寄りが集まって作っている団体で、元請のようなものです。 個人事業主ですから「労災」はありません。 団体としてすべての会員を「団体傷害保険」に入れています。 物を壊したり、他への害を与えたときのために団体として「賠償責任保険」に加入しています。 個人事業主は労働者ではありませんから、労働基準法の適用とはなりません。故に有給休暇が無いというのは理解できるかと思います。 また、就業規則も関係ないのも同じく…です。 ただし、請負・委任になじまない仕事、指揮・命令や管理・監督をしたりするような場合は、例外的に「派遣」として仕事をしている場合もあります。 そのあたりのことは、ご質問の文からでは肝心な部分が見えないのでわかりません…
>雇用契約ではなく請負契約ということになるのでしょうか? ほとんどがそうだと思います。 >労災の補償はどうなってるのでしょうか。 請負なので対象外です。 なので就業規則も有給も関係ありません。
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