解決済み
戦争法によって日本は、自ら戦争の当事者なるということではないでしょうか?今回の法整備は、「重要影響事態安全確保法」「事態対処法」といった「我が国の平和と安全のため」の法律と、「国際社会の平和と安全のため」の法律の二つに大きく分けられます。その後者に含まれるのが、「国際平和協力法」(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律、いわゆるPKO法)の改正法と、新たに制定されようとしている「国際平和支援法」です。 前者は、いわゆるPKOへの参加——紛争地で停戦合意がなされた後に、少なくとも建前は中立的な立場で出かけていって復興支援をしようというもの。 ところが後者は、これとはまったく性格が異なります。 これは、アフガニスタン戦争のときの自衛隊派遣の根拠となったテロ特措法の「恒久法」といわれるもので、停戦合意などもまだなされていない紛争地域に、紛争当事者の一員を後方支援しに行く——要するに、自ら望んで紛争の当事者になりに行くための法律なんです。PKOのように、一応は中立的な立場で復興支援をしに行くというのとは、同じ「国際社会の平和と安全」を謳っていても、まったく意味合いが異なりますよね。 そしてもう一つのポイントは、「国際共同対処事態」という言葉を使って、「非戦闘地域に限らず戦闘現場でない限りは」活動が可能、としていること。また、弾薬の提供や戦闘行動のため発進準備中の航空機に対する給油・整備など、これまで禁じられていた行為についても、「後方支援」という名目で可能ということになっています。 例えばある戦闘現場で、両軍ともに弾切れになったり、または夜間なので撃ち合いが止まったとします。そうしたら、そこは「戦闘地域ではあるけれど戦闘現場ではない」ということになる。だから、この新しい法律によれば、自衛隊はそこに弾薬を補給しに行けるということになってしまうんです。 でも、そんな状況になれば、相手は当然補給路を断とうと、自衛隊を「敵」として攻撃してきますよね。「戦闘現場になったらすぐに退却する」と言っているけれど、そんなことが簡単にできるわけはない。作戦行動のために必要となる水や食料・武器・弾薬・燃料などを前線に補給する「後方支援」が作戦行動に不可欠なことは、軍事上の常識です。戦闘行為の相手方としては、後方支援の兵站線を絶つことを考えます。ですから、「後方支援」だから戦闘行為にかかわらないというわけにはいかない。いわば後ろから自らの意思で戦争に突入していくのが「後方支援」なんです。
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あると思います。
>いわば後ろから自らの意思で戦争に突入していくのが「後方支援」なんです。 その後方支援を行うことが国際貢献なのですが? あなたは国際貢献できずとも、「日本だけは安全な場所に居ましょう」と言っているのに過ぎません。 残念ながら、世界には武力を使用して欲望を達成しようという勢力がいます。 その勢力を、世界の全国民が立ち上がって乱暴者を退治しようとするとき、自分のことだけを考える国は世界から見放されます。 他人が困っているときに助けることを拒むのであれば、自分が困っていても他人に助けを求める資格は無くなります。 私はそんなことは御免です。
戦争法も平和憲法も 左翼の印象操作と見なされますよ。
もう死語ですな。戦争法なんかな。
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