健康保険は重複加入はできず、社会保険の本人としての加入が優先なので、妻が就職等で勤務先の社会保険に加入すると、その資格喪失年月日に遡って被扶養者の資格は喪失します。 奥さんの保険証はあなたの勤務先に返納して、資格喪失手続きをしてください。 奥さんの新しい保険証が出来ていれば、コピーを添付すると資格取得年月日が確認できるので、空白期間が出来る心配がありません。 共働きの場合は子どもは父母のうち収入が多いほうの健康保険の被扶養者になります。 奥さんの収入が7月からもあなたの収入より多くなければ、お子さんはそのままあなたの扶養で大丈夫です。 今まで年収が100万以下なら配偶者控除を受けられましたが、103万を越えると配偶者控除はなくなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるので、控除がなくなるようだったら早めに税の扶養を抜いておくほうが年末調整の清算額が少なくなります。
7月から職場の健康保険に加入する義務がある働き方に変わるのでは?
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