解決済み
企業の規模により、義務かどうかが定まりますが、実施規則を定めたり、就業規則を改定されたりはしているのでしょうか? 前任者がそこまでやっていれば、そのまま実施するだけです。 まったく手つかずであるなら、厚生労働省のホームページにある程度書いてありますから、そのまま実施しましょう。会社内手続きだけで可能ですよ。
今年度は楽することを考えましょう。 本来なら昨年度実施しなければならなかったのにできていないのであれば、法令違反状態ですから、今年度はまず法律で要求されていることを実施することに専念しましょう。 そのためには丸投げできる業者を探すことです。 法律で要求されていることはそれほど難しくないです。 従業員に質問配って、回答させて、採点して、高ストレスかどうか判定して、結果を通知する。 高ストレス者には医師による面接指導が必要かどうかを通知して、希望があれば面接指導を受けさせる。 質問は厚労省推奨57問を押さえておけば十分です。 高ストレス者の判定基準は厚労省のマニュアルに例示されている10%とすれば良いでしょう。 要求されていることは簡単ですが、パワーがいります。 できるだけいろんなことをやってくれる業者が良いです。 社内プレゼン資料を作ってくれたり、個人結果にアドバイスを書いてくれたり、ストレスチェック規程を理想ではなく、自分が実際にできることをアドバイスしてくれるところが良いでしょう。 集団分析や職場環境改善は努力義務ですから今年度は実施する必要はありませんか、そこも一緒に面倒みてくれる業者が良いです。 業者によってやってくれることは違うようです。値段だけで決めるのはやめましょう。
担当の産業医や保健師とつなぐ、衛生委員会で計画は夏までに検討する、高ストレス者対策の検討。とりあえずここだなw
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