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就労継続支援A型作業所の利用者です。 最近、気になる事がありまして質問しました。 サービス管理責任者(サビ管)ですが…

就労継続支援A型作業所の利用者です。 最近、気になる事がありまして質問しました。 サービス管理責任者(サビ管)ですが、 サビ管は厚労省の提唱する人員基準で「常勤・専従」となっていると思います。私が通っている作業所のサビ管は、 毎日基本的に朝礼時と、作業時間終了前1時間だけ作業所内にいる状況です。 それ以外は作業所に仕事を提供してくれている会社の職務をこなしている事がほとんどです。 (上記の会社からの発注数などの連絡には訪れます。) とある県の事業所指導係の文書には専従要件として、 「サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないこと。」 とありますが、 上記在庫発注管理業務が作業所の経営を維持するためと言う名目であれば、指定障害福祉サービスの職務を行っていると言う事が出来るとの解釈で間違いないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    正直、微妙です。いわゆるグレーゾーンというやつでしょうか。 ですが、彼の仕事が作業所に仕事を提供しているわけですから、明らかにアウトではないでしょう… 法令遵守を求めると会社が成り立たないのは制度的におかしいです。明らかに。 そこはもう地方自治体や国の労働継続支援のあり方が設計段階で少しマズかったんだと思います。 質問者さんの解釈でも通るでしょうが、様々な異論や反論はあるでしょう。 地方行政が無理やり通している部分もあると思いますよ。いい意味で。

    なるほど:2

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