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介護保険上の事で質問させていただきます。私は今年の2月末で退職してます。それまで認知症デイの管理者をしておりました。そこ…

介護保険上の事で質問させていただきます。私は今年の2月末で退職してます。それまで認知症デイの管理者をしておりました。そこで質問なのですが、本日、認知症デイで勤務している職員より連絡があり、現状もまだ私が管理者登録になっていると市役所の介護保険課より言われたそうです。私が退職して約3ヶ月経過している現在も私の名前を変更せず、管理者登録していたのは問題だと思います。また、私自身も会社が変更の手続きを忘れていたにしても、この約3ヶ月の期間、管理者登録の変更を行わずいた行為に不信感や怒りすらあります。このような行為は介護保険上、何かの違反に該当しますか?運営上、一般的に考えで問題かとおもうのですが。架空の人材を管理者登録して運営している行為になりますよね?教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務実態のない者を、管理者に営業を続ける事は 指定基準違反になり、最悪は指定取り消しもあります。 介護保険法では、指定内容に変更があった場合は速やかに 報告する義務が事業所にあります。 (概ね、2週間以内) ただ、市の介護保険課に言われたとのことですが 事業所は変更届を出しているが、県の情報公表システムでは 書き変わっていない。(年に1回、事業所が書き換える。) 場合等がありますので、市役所の介護保険課にあなたが 問い合わせて、自分は2月に退職したと告げてください。

    ID非表示さん

  • 処罰を下せるのは指定権のある役所です。 あなたの地域の指定権者は市ですか県ですか? 指定権がある役所が状況を把握した上で調査・実地指導等に動いていなければこの件はスルーされるということです。 本来は変更事項については2週間以内に変更届を出さすことと決められてはいます。 ちなみに管理者も勤務予定表には組み込んで毎月作成して行かなくてはなりません。

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  • なりますね。 市役所に通報してあげましょう。

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