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会社に22歳のパートの独身の女の子がいます。お父さんは自営業をされていて、その子はお父さんの扶養家族に入っているそうです…

会社に22歳のパートの独身の女の子がいます。お父さんは自営業をされていて、その子はお父さんの扶養家族に入っているそうです。計算してみると9月くらいで103万を超えるとのこと。103万を超えると扶養から自動的に外れてしまうのですか?お父さんの扶養のままとしても、税金関係はどうなるのでしょうか? どなたか、わかりやすい言葉で簡単に教えていただけないでしょか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    親御さんが自営業の場合は扶養親族の控除は来年の確定申告の時期になります。 親御さんが確定申告でその方を扶養親族にしないだけですから それまで特になにもしなくていいです。 女の子は毎月所得税を源泉徴収され、年末調整をすればいいです。 扶養をはずれることでの親御さんの税金がどのくらい変わるかは、親御さんの収入と所得控除によって異なりますから なんともいえません。税率10%なら所得税で38,000円、住民税で33,000円ほどお父さんのおさめる税金が増えることになります。お嬢さんが130万ほどなら国民健康保険料も2-3万増えますね。 またお譲さんご本人の所得税、住民税も2-3万になります。 親御さんが社会保険なら健康保険の被扶養者の範囲で130万をめやす・・・ということもありますが 自営業なら103万をこえたら一緒です。 たとえ130万になって税金等が12-3万増えても、実質15万ほど家計の収入は増えるわけですから 思いきり働いたほうがいいのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 「扶養家族」というのは?国民健康保険に「扶養」の概念はありません。 つまり、解り易く申し上げますと、自営業者が加入する「国民健康保険」は、サラリーマンやOLなどが加入する「健康保険」とは異なり「扶養」制度自体が存在しないのです。 所得税法上の扶養は「扶養親族」といいますが、このことについてのご質問でしょうか。 扶養親族と認められるには年間収入が103万円以下でなくてはなりません。お父さまは「扶養控除」の適用を受けることができませんので、結果として増税となります。

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  • 自動的に外れるというよりは、扶養の中にいても控除がなくなるので控除を受けたままにしておくと 結局脱税しているような状態になりますね。 103万を超えて幾らになるのかわかりませんが、保険などの心配もした方がいいし、 そのまま超えてたら結構辛い目にあう可能性もありますよ。 単純に9月で103万を超えるという事は1ヶ月に11万位貰ってる計算になると思うのですが、それを 単純に12月まですると130万をちょっとだけ超えるという一番最悪な事になりますね。 保険や税金などを全部自分で払わないといけなくなりますので来年の市民税とかで 目が点になると思います。 もちろん申告する必要も出てきます。 税金関係については、税務署か税理士に聞くのが一番だと思います。 ここでは情報が少なすぎてこれ位しか言いようがありません。

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