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社員に退職金を払ったら、給与とは源泉票も別にして、賃金台帳にも加えないのですか?勘定科目は給与と同じで良いのでしょうか?…

社員に退職金を払ったら、給与とは源泉票も別にして、賃金台帳にも加えないのですか?勘定科目は給与と同じで良いのでしょうか?初めての経験で、本で調べてもネットで検索してもよく分かりません。お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は給与とは別にします。もちろん賃金台帳にも加えません。勘定科目は「退職金」です。 支給の際には、「退職所得の受給に関する申告書(下記URL)」に所定事項を会社で記載し、退職した社員に記入してもらってください。この申告書の提出が無い場合には、20.42%の源泉徴収をしなければなりません。この申告書の提出があれば、退職所得控除額を使って源泉徴収の計算ができます。この計算は通常の給与計算で使用している月額表を参照してください。 また、退職した社員には、「退職所得の源泉徴収票」を渡してください。この源泉徴収票は2部作製し、1部は退職者、提出要件に当てはまれば、1部は翌年法定調書の合計表に添付して税務署に提出します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331.pdf

  • 1. 給与の源泉票とは別に、退職所得の源泉票を発行して下さい。 2. 賃金台帳には加えません。 3. 給与の勘定は使いません、退職金等過去の仕訳を確認して下さい。

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