解決済み
ID非公開さん >入社してからの2週間は、試みの”使用期間”とされる期間であり、解雇予告や解雇予告手当を支給しなくても即時の解雇とすることが可能です。 ・労働基準法 第21条 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。 また、試みの使用期間中は、比較的解雇に関する扱いが緩やかになっています。 試用期間中の解雇事由として認められた事由として… 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合や、協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合は、正当な解雇とされてしまう場合もあり得ます。 ご質問者様の主張が正しいものであったとしても、会社毎に仕事の進め方は異なるのですから、入社早々指導・監督する立場でない以上は、いきなり上司に対して指摘するようなことはすべきではありませんでしたね… 折角入社した会社ではありますが、危険を伴うような仕事を平気でさせている会社であれば、このまま仕事を続けても良いことはないでしょうから、入社早々解雇されたのではなく、入社間もない時期に会社の本性が確認できたと考えるべきでしょう…
なるほど:2
解雇予告手当は、14日を超えて採用されてなければ不要になりますから、あなたの場合はもらえなかったとしても、違法ではありません。 詳しくはこちらをどうぞ↓ http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Retirement&Dismissal/Retirement&Dismissal_7.htm ただ、あなたの場合、上司が自分のメンツを守るために、あなたをクビにした可能性が高いですから、「解雇権の濫用」ともとれます。 実際、上司の不正を告発したところ、窓際の部署に飛ばされ、不当人事だと訴え、勝訴したケースを聞いたことがありますから、あなたも訴えれば勝ち目はあります。 しかし、そんな危険な業務を平気でやらせる人間を上司に置く会社に、居続ける価値はないと思います。 クビになってむしろラッキーだと思い、次を探しましょう。
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