解決済み
残業時間100時間の検討について 政府が検討する残業時間の上限規制について、繁忙期に月100時間を超えないとする案の条件付き容認が議論されていることが経団連と連合であるようですが、そもそも、この団体が議論して労働基準法を変えたような事例ってあるんでしょうか??
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労基法とは文字通り基準でしかありません。 例えば労働時間とは書かれていても労働時間(賃金の発生する時間)がどういうものかということまでは労基法には書かれていません。 例えば作業着に着替える時間は労働時間か?ということが裁判で争われました。 これはH12に最高裁で確定した判決で労働時間(賃金の発生する時間)というのは「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」と判断されました。 その結果作業着に着替えるのが会社の指示であればその着替える時間も労働時間であると判断されています。 また労基法上には「正社員」という区別はありません。 あるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」です。 多くの場合、契約社員というのは後者にあたります。 しかし期間の定めがある雇用というのは本来は一時的に労働力が必要な場合に結ばれます。 そうであれば何年も契約を繰り返しているのはすでに期間の定めがある雇用とは言えず期間の定めのない雇用であると言えます。 そのためこれも裁判で争われ契約を3年以上繰り返している場合、それは一次的な労働とは言えずすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されています。 しかしそうであればその後の法律改定で5年以上契約を繰り返している場合、労働者が希望すれば期間の定めがない雇用契約にしなければならないとなりましたがこれもその裁判判例を考えれば3年とすべきですが経営者側に押し切られたとも言えます。 ちなみにフランスでは1週間の労働時間の上限は48時間です。もちろん残業時間を含んでです。さらに前日の退社時間から11時間のインターバルが必要です。 日本は国際的な労働時間の基準を批准していません。先進国では日本ぐらいです。 それを月100時間の残業時間までが上限というのは常識外の判断と言えます。 こういう話が出てくるというのはそもそも経営者側の力に労働者側の力が負けているという証拠でもあります。
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