解決済み
解雇予告手当について 週2日勤務のアルバイト 給与は毎月25日締めの月末払い 前3か月分の給与 12月(8日勤務)¥38,025 1月(7日勤務)¥28,8002月(6日勤務)¥20,025 この者を本日(3/2)をもって3/31日付けで解雇とする場合 (38,025+28,800+20,025)÷(8+7+6)=4,135.71円 4,135.71円×60%=2,481.42円 3/31までの残29日×2,481.42円=71,961円 解雇予告手当は 71,961円 との算出で合っていますか? 詳しい方、ご教授ねがいますm(__)m ※日数が29日は了承済です。
少し急いでおりまして、早めに回答をいただけると大変助かります。。。
225閲覧
違います。 平均賃金の計算は合っているようですが、 本日伝えて、本日解雇する場合に30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当が必要になるのです。 解雇日まで29日間ありますので、解雇予告手当は平均賃金の1日分となります。 これを解雇日までに支払えば大丈夫です。 そして3月31日までは、通常の勤務をさせて給料を支払うか、全休させて勤務日について休業手当を支払うか、いずれかになります。
解雇予告手当というのを誤解していませんか。 解雇する場合は30日前に予告が必要である。一日について平均賃金を支払った場合はその日数分30日を短縮することができる。(労基法20条) というのが解雇予告手当です。 3月30日解雇を3月2日に予告する場合は、2日のみ足りないので、2日分の平均賃金を支払えばよい事になります。 平均賃金計算については、通勤手当等もちゃんと含めているか、11月26日から2月25日までの3か月で計算しているか、端数処理が正しいか(銭まで計算、銭未満四捨五入)、以上に問題無ければ正しいようです。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る