解決済み
臨時会って内閣が召集したいとおもったらできるものなのですか?それともいずれかの議院の総議員4分の1以上が要求してはじめて内閣が召集できるものなのですか?
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日本国憲法53条は,「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」としており, その召集は内閣の裁量権に属し,「いずれかの議院の総議員4分の1以上が要求してはじめて内閣が召集できる」というものではない。 「いずれかの議院の総議員4分の1以上が要求」すれば,内閣は臨時会を召集する責務がある ここからは余談であるが, いずれかの議院の総議員4分の1以上が要求しても,臨時会を召集しなかったからといって内閣に対する罰則はない。 平成27年10月,TPP交渉「大筋合意」,安保法制成立等重要課題が山積する下で,両院から憲法53条に基づく召集要求があったが,安倍内閣はついに召集を拒み通した。
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