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コンプライアンス違反になるか、質問です。 労働契約書締結時に、契約満了日以降の書面交付を行うと、コンプライアンス違…

コンプライアンス違反になるか、質問です。 労働契約書締結時に、契約満了日以降の書面交付を行うと、コンプライアンス違反でしょうか? 契約書日付も契約満了後になれば、どうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    <契約満了日以降の書面交付を行うと> この様にされたい場合には、以下のような手段がある、と言う伝え方で良いのではないでしょうか。 ・契約満了で雇用契約解除 ・満了後も双方の合意があれば、再契約締結が可能。 但し、新たな雇用条件にて締結することが出来る などなど、方法があるかと思われます。 そもそも契約満了まで居られるかどうかも分かりませんから、相手を縛るようなん契約は無効になるでしょう・

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