解決済み
内容証明を受け取った場合について。 昨年12月より、原因不明の腹痛に見舞われてろくに仕事もできず…その後足を骨折して、今も家にずっと療養中の身です。 Twitterで前払いでお金をもらっていたグッズがそのせいで受け取れず、Twitterにも原因不明の病気で精神的に病んで来てた時に催促と拡散と誹謗中傷を受けて開こうとすると震えが止まらずまともに取引が出来なくなったので、その旨を書いて心療内科にも通ってるので落ち着いたら戻ると記載の上、2ヶ月以上放置状態です。 そしてこの度、内容証明の不在票が入っていました。Twitterは単語を聞くだけで何も手につかなくなるほど震えが止まらなくなってしまう状態は今も変わらず、心療内科にも骨折してからは滞っている状態です。 おそらく前払いのお金を返して欲しいとかだと思うのですが、私もお金は返したいと思っているのですがものを受取できず、数ヶ月ろくに働けず無職になったので返すお金もなく。 しかも原因不明の腹痛にみまわれていて仕事にもいけず、外にもろくに行けない事はTwitterにいる時にも書いてましたが、その後落ち着いたと思って仕事新たにしようとした矢先に骨折して話がなくなったとか、体のいい嘘だと思われそうでなんと説明していいかわからず… まだ内容証明の受け取りはしていませんが、何日までにお金を返せと書いていた場合に、今の状況を書いて返す意思はあることを伝えたら法的手段には出されないでしょうか? 別にお金をトンズラするつもりは毛頭ないです。今のところ2件返金依頼が来てますが、いずれも家から出れるようになって日払いの仕事選んでたのでそれでお金が入ったらそこから郵便局に期限はすぎたけどとお願いしに行く予定でした。 どうしたらいいでしょうか? 内容証明送ってくるということは、訴えようとしているのかと思うのですが。いま訴えられてもすぐ返せないし、返す意志は元々あるけど返せない状況にことごとくなる現状でそれを言っても詐欺の犯罪になるのでしょうか? 法律に詳しくないので教えていただきたいです。
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まず他人からお金を預かり、そのお金と引き換えになる物を送れない状況になった場合は即座にお金を返す処理をするか、相手に連絡して具体的に物を渡す期限を決めなければなりません。 質問主さんはもう1つ重大な間違いをなさっています。それは払いこまれたお金を勝手に使いこまれてしまった事。どんな事情があっても、そのお金は物を相手に送り届け、受領の返答があるまでは財布を別にしておかなくてはなりません。どのような売買取引なのかは知りませんが、もし物を送れたとしても配送業者に間違いがあった場合は、お金を返金しなければなりません。 長期間支払いに対して物が届かない場合、売買契約を取り消して返金請求されるか、下手をすれば横領・窃盗を疑われるでしょうね。 質問主さんが家から出られないのなら、どなたかに頼めば良いではないですか。電話で呼んで「これ持って行って」でも良いですし、宅配業者も郵便局もインターネットか電話で集荷依頼をすれば、ドライバーが荷物を自宅まで取りに来ます。骨折と言っても家の中くらいは動けますよね。 人のお金に手を付けてしまったのですから、まずそこは相手に謝っておきましょう。遅延があった事も。 病気ならツィッターなどやる物ではありません。精神的疾患は一度治ったと思ってもまたぶり返す、そのくらいはご存知ですよね。そう簡単に治る物ではありません。よくその辺りも考えて行動なさって下さいませ。
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