解決済み
就労継続支援B型事業所で支援員をされている方、またはされていた方へのご質問です。 B型支援員の方々は業務の中で、利用者の一般就労に向けた就労先や求人の開拓などを行うのでしょうか。ご回答お待ちしております。
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一般就労ができるとされる者は、就労継続支援事業所は利用規約上利用者になれませんから、一般事業所などへの就職の斡旋などは行いません。 利用条件ですが ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 ③は、難しい言い回しがされていますが、対象者が就労移行支援事業所を利用した結果就労継続支援B型事業所が適当であると判断されたという意味です。 いずれも省いてありますが、『障害を持つ者で』という言葉が最初につきます。
なるほど:1
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