解決済み
建設業です。当方1次下請けで2次以下の安全書類をまとめています。 2次下請けの作業員でパキスタン人の父親と日本人の母親を持つ日本国籍の作業員がおります。その作業員が新規入場した所、元請けより外国人かとの確認があったので、2次下請会社の雇用主から聞いているとおり「日本で産まれずっと日本で過ごしており、国籍は日本です。」と答えた所、パスポートのコピー、なければ本籍地入りの住民票を提出するよう言われました。 2次下請会社の方にそれらを準備してもらうよう連絡した所、その作業員は採用面接の時に「日本で産まれ日本人として過ごしてきたのに、見た目と名前で度々差別的なことを受けて辛い。」と話しており、本人に言いづらいのでこの現場に入れるのをやめると言われました。 こういった場合はやはり国籍や本籍地を証明する書類提出が当たり前なのでしょうか。 元請けが判断し、出せと言われたら出さなければならないのは分かっています。 この作業員の方にはまたお世話になる機会があると思うので、今後のことを考え他の現場での状況などを聞きたいと思い質問させて頂きました。
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外国人の就労は入管法で制限されています。 また、国交省の告示で以下が定められています。 外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第822号)第6の7において、受入建設企業は外国人建設就労者の名簿及び就労日誌を作成し備え付け、建設特定活動終了後3年間保存しなければならないこととされています。 なので、外国人の就労に対して慎重にならざるを得ないのです。 さらに、建設業従事者の社会保険加入など法定福利費の確認など 無保険者の従事を制限する動きがあります。 なので日本国籍であっても健康保険や雇用保険、年金加入などの 確認書類の提示が求められます。 質問のケースでは社会保険の加入状況を証明できれば 問題ないことと考えられます。
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