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車庫証明申請について、今警察の車庫証明申請課ともめています。 わたしはある自動車屋の営業マンです。 申請者はある…

車庫証明申請について、今警察の車庫証明申請課ともめています。 わたしはある自動車屋の営業マンです。 申請者はある商売をしており、駐車場は広く自由に駐車できます。その駐車場にお店(申請者)はお客様駐車場と看板を立ててあります。 今回そのお店の営業車の車庫申請をその駐車場内で指定した場所で申請を出したところ、警察からお客様駐車場と看板があるので今回の申請は認められませんと連絡が入り中断された状態になっています。 もちろんその駐車場はその申請者の持ち物です。 以前そこで申請してあるからというわけでもないです。 申請者所有の駐車場なのに自由に車庫申請できても良いと思うのですがダメなんでしょうか? 法律的にもOKだと思っています。 最後にはその車庫課の警察に何を言っても聞く耳すらなく、しまいには無視されます。 完全に営業妨害だと思うし、どこに相談をしたら良いかも分からずここに頼っている状態です。 ちなみに今まで一切車庫申請でトラぶったことなく、年間100台近く申請しています。 その車庫課は最近新しく配属になった人間です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    不動産経営者です。 お客様駐車場と書いてあるのでしたら無理です。 コンビニのオーナーが同じような事をして車庫証明が取れなかった時がありましたが、一部区画に固定式ポールを立ててチェーンで区切ってようやく認められてました。 白線で区切ったりしても問題は無いと思いますが・・・まあここら辺は何とも言えません。 弊社管轄の警察署では「見た目が明らかにわかるようになってない限りは無理」となっています。 >申請者所有の駐車場 ここ違います。 申請者所有の「お客様用の駐車場」であって「申請者の駐車場ではありません」と言う事です。 まあ普通に考えればお客が止めてる時に駐車場どうすんの?ってなりますからねぇ・・・

    なるほど:1

  • 土地の所有者名義は関係なく、 他人の土地でも申請できますが、 もっぱらその車両専用のスペースとみなされなければ、 認められようがありません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 一部分だけ契約者のみだのなんだの書いとけば通ります。 全部お客様用となってるなら無理

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