解決済み
有給とボーナスについて先頃、ボーナスを無事頂くことができました。 それはいいのですが、どうも有給の使用率でボーナスカットが行われたようです。 有給を、つかっている人はボーナス査定マイナスです。とのこと。 耳を疑いましたが、ネットで調べるとボーナスは法律で定められるものではないので、会社側の思惑でいじられても仕方ないとの事。 まぁ、赤字なことも、有給使わない人はそれだけ働いているのだからという理屈は仕方なしと受け入れましたが…。 価値観としてはどうなんでしょう。 私はこれは経営者は頭がおかしいと感じました。 有給はさぼりではないはずです。しかし使わない人との差別化のために、使うとマイナス査定…。 大病をして有給を大きく使った先輩や結婚して新婚旅行をした方のボーナス査定まで、一律マイナスをかけた姿勢は、正気を疑います。 だからといって、ためつづけた有給を退職時に使わせてほしいと言った方々の希望もすべてはねつける。実際、使わせろと揉めてました。 使ったらマイナス。でも、ためておいても使わせようとなしない。 ひどくないんでしょうか。これは。 あえて聞きます。これは不満に感じる私の価値観がまちがっているのですか?
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有給休暇の取得による賞与査定への不利益は労働基準法違反です。 査定結果を通達される時、明確に有給休暇取得を理由とされた場合は労基署に届け出ることも可能です。(録音等の証拠が欲しいですね) しかし本当はそれが理由で合っても勤務実績を理由にされてしまえば対抗する手立てはないですね。 法律にも定められていることですからあなたの価値観は間違っていません。 <労働基準法第136条> 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
労働基準法附則第136条に、「使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と規定されていますので、そのことだけを理由に賞与の減額は違法です。 確かに賞与を出す出さないは会社の自由です。しかし支給すると決めた以上それは「賃金」であり「労働の対価」です。年休は労働したことになるわけですから、それを取得したことだけによる釣り駅取り扱いはできないことになります。 もちろん、年休を取得したことで仕事が滞り、成績が悪かったから減額、であれば問題ありませんが、そのことはしっかりと労働者に根拠を示さなければ納得しないでしょうね。 そもそも年休は労働者の権利ですから、理由のいかんにかかわらず、申請があれば承認しなければなりません。唯一「事業の正常な運営を妨げる」場合のみ時季変更権を行使できますが、これも単に「忙しい」「数字が悪い」と言った理由ではダメで「職場の複数人が同じ日に申請があった」ような場合に、他の日に変更してほしいとお願いするしかありません。 あまりにもひどいようであれば、労基署に申し出て是正勧告をしてもらうことも視野に入れる必要がある案件と考えます。
賞与は会社側の裁量ではありますが、有給を使用したことに対して減額査定を行う事は禁じられています。それは、労働者に対して有給を利用した事に対して不利益を与え、有給取得を躊躇させる事に繋がるからです。 公然と会社側がそう言っているなら違法です。ですが、大抵の会社ははっきりとは明言せずに業務遂行量の違いや貢献度といったあいまいな理由を言ってきます。
間違ってはいない。 けど、そもそも経営者は労働搾取をします。 で、対抗する労組が無いのでは?
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