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再就職手当の条件 試用期間 再就職手当受給に該当しない条件の1つとして 「継続雇用に一定の成果を求められる保険外交…

再就職手当の条件 試用期間 再就職手当受給に該当しない条件の1つとして 「継続雇用に一定の成果を求められる保険外交員」というような記載がありますが、保険外交員ではなく、他業種の営業職で入社。半年間は契約社員などの試用期間として採用され、試用期間満了後、契約更新の可能性ありなどが条件とされている場合は一年以上の継続雇用の可能性があるとされ再就職手当受給対象になるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は営業職ではなく、保険外交員でもありませんが。 半年間の契約社員で採用されて3ヶ月は試用期間。「半年後、一定のレベルに達していれば契約更新の可能性あり」とされていましたが再就職手当はいただきました。 不安でしたらハローワークで確認なさるといいと思います。

  • 少しでも継続の可能性が有るなら対象に成りますよ。とりあえずハローワークに相談する事ですね。 何でも正直に話すと後が楽です。 ウソつく事も無いですし、 不正受給すると3倍返しする事になり貴方が財政破綻を招く事も有りです。

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