解決済み
育児・介護休業法の介護のための短時間勤務制度等の措置 (法第23条第3項)について質問です。私は1日8時間勤務ですが、介護のため、短時間勤務制度を使って1日6時間勤務にしてもらおうと考えております。育児・介護休業法(介護関係制度)の概要を私も調べてみたのですが、www.mhlw.go.jp/bunya/.../dl/ikuji_kaigo_kyugyou.pdf こちらでは、「これらの制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日 間は利用することができるようにする必要があります。」とあります。 そこで質問したいことが、 短時間勤務制度を使い1日6時間勤務にしてもらった場合もこの上記の93日のうちの1日に数えられるのでしょうか? それとも、私は8時間勤務だったので、短時間にした分の2時間×4日で1日と数えますか? それとも、短時間勤務制度に日数制限はないのですか? 1カ月間は短時間勤務制度を使い、その後介護休業も使わせていただきたいと考えているので、使える日数が分からなくなり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
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普通に読み取れば、短時間勤務をした日数と、 介護休業の日数、あわせて93日になると思います。 但し、来年1月1日付で法律が改正されて、 介護休業の日数に関係なく、短時間勤務ができるようになりますよ。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140488.pdf の(3)
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