教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児・介護休業法の介護のための短時間勤務制度等の措置 (法第23条第3項)について質問です。私は1日8時間勤務ですが、介…

育児・介護休業法の介護のための短時間勤務制度等の措置 (法第23条第3項)について質問です。私は1日8時間勤務ですが、介護のため、短時間勤務制度を使って1日6時間勤務にしてもらおうと考えております。育児・介護休業法(介護関係制度)の概要を私も調べてみたのですが、www.mhlw.go.jp/bunya/.../dl/ikuji_kaigo_kyugyou.pdf こちらでは、「これらの制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日 間は利用することができるようにする必要があります。」とあります。 そこで質問したいことが、 短時間勤務制度を使い1日6時間勤務にしてもらった場合もこの上記の93日のうちの1日に数えられるのでしょうか? それとも、私は8時間勤務だったので、短時間にした分の2時間×4日で1日と数えますか? それとも、短時間勤務制度に日数制限はないのですか? 1カ月間は短時間勤務制度を使い、その後介護休業も使わせていただきたいと考えているので、使える日数が分からなくなり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。

続きを読む

487閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    普通に読み取れば、短時間勤務をした日数と、 介護休業の日数、あわせて93日になると思います。 但し、来年1月1日付で法律が改正されて、 介護休業の日数に関係なく、短時間勤務ができるようになりますよ。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140488.pdf の(3)

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

短時間(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる