解決済み
ご質問の趣旨によって回答は変わります。 質問者様が「月当たりどれくらい残業をしていますか?」と尋ねられて、それに答えるために残業時間をカウントしようとしているなら、休日出勤の労働時間も平日の時間外労働時間に加算してカウントすればいいでしょう。 36協定上の残業時間の上限に抵触していないかどうかを確認したいということなら週1回の法定休日労働は平日の時間外労働とは分けて考えてください。 36協定上、法定休日労働は時間ではなく回数で制限していますので。 当然のことですが残業代計算のためであるなら、法定休日労働とその他の残業時間は割増率が異なりますので別建てで計算する必要があります。
割増率が違いますから別途計算です。 休日出勤を混同する方がお出でです。法定休日に出勤だけを休日出勤と言い、所定休日の出勤は振替出勤で、計算の仕方はがらりと違います。 休日の与え方取り方も違いますから、お間違え無く。 休日出勤の場合、就業時間全てが、時間給×1.35 の休日出勤手当支給です。 後日、代休を命じられたら、休業手当を請求できます。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 代休は労働者の申告で行います。賃金で精算するか代休取得でツーペイにするかは労働者が決められます。代休を取得しても、×1.35 の賃金は別途支給ですから、目を光らせて、誤魔化されないいご用心です。 法定休日に7時間の就労は、時間給×1.35×7時間 の賃金です。
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