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税理士事務所の事務員として応募→採用されることになりました。 ところが、その事務所には有限会社があって、私は名目上 …

税理士事務所の事務員として応募→採用されることになりました。 ところが、その事務所には有限会社があって、私は名目上 そちらの社員として雇用契約を結ぶ、と話がありました。雇用条件も仕事内容も、一緒に働く所員も場所も同じ、だそう ですが、イマイチぴんときません。。 何か、事務所にとってメリットがあるのでしょうか? ちなみにその事務所は、税理士1、事務員2、パート1名の構成で うち事務員1名が有限会社の社員だそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士法人なんかは、税理士法人以外に事業会社を持っていて、職員が両方の社員になることはよくあることです。これは、税理士法人は「税理士業以外できない」という法律になっているので、例えば保険代理店とか、不動産賃貸業とか、コンサルタント業とか、投資顧問業とか、そういうことをするために別会社を作ります。 税理士事務所は個人事業なんですけど、税理士業は個人事業じゃなければならないとしても、それ以外の業は法人成りしたほうが節税になる場合もあるので、その場合は職員も、個人事業としての税理士事務所の従業員と、税理士業以外の業務をする株式会社(または有限会社)の両方に所属するということはありえます。

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