解決済み
通勤手当の課税・非課税について教えてください。 車が故障してタクシーで出社した場合のタクシー代は全額非課税でよいですか?
本人は休んでもよかったのですが、人がいないので会社都合で来てもらいました。ちなみに往復7kmで1日だけタクシー利用でした。タクシー以外の交通費は3990円で、この額にタクシー代を足そうと思っています。4100円が非課税限度額なので、出た額は課税扱いでしょうか。公共機関は10万円まで非課税と聞いたので、臨時的なものは公共機関みたいなものではないのですか?そうすると、結局全部が非課税ですか?ど素人ですみません。
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税金カテじゃないんですけど。 月の限度額内しか認められません。 交通機関の運賃相当額(10万円まで)が認められるのは片道15キロ以上です。 もっとも、その日・その時間帯に公共交通機関(バス・鉄道)の便がないとか、そもそも自宅・勤務先へに行く路線がない、というのなら別ですが。 自家用車が故障したからタクシーで来た、というのは認められません。 所得税法施行令20条の2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/23.htm
タクシー代が出るんですか。 どこかの官僚みたいですね。 通勤手当(車両使用の)が支給されているのではないですか。 通常は自己負担ではないでしょうか。
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