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通勤手当の課税・非課税について教えてください。 車が故障してタクシーで出社した場合のタクシー代は全額非課税でよいですか…

通勤手当の課税・非課税について教えてください。 車が故障してタクシーで出社した場合のタクシー代は全額非課税でよいですか?

補足

本人は休んでもよかったのですが、人がいないので会社都合で来てもらいました。ちなみに往復7kmで1日だけタクシー利用でした。タクシー以外の交通費は3990円で、この額にタクシー代を足そうと思っています。4100円が非課税限度額なので、出た額は課税扱いでしょうか。公共機関は10万円まで非課税と聞いたので、臨時的なものは公共機関みたいなものではないのですか?そうすると、結局全部が非課税ですか?ど素人ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金カテじゃないんですけど。 月の限度額内しか認められません。 交通機関の運賃相当額(10万円まで)が認められるのは片道15キロ以上です。 もっとも、その日・その時間帯に公共交通機関(バス・鉄道)の便がないとか、そもそも自宅・勤務先へに行く路線がない、というのなら別ですが。 自家用車が故障したからタクシーで来た、というのは認められません。 所得税法施行令20条の2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/23.htm

    ID非表示さん

  • タクシー代が出るんですか。 どこかの官僚みたいですね。 通勤手当(車両使用の)が支給されているのではないですか。 通常は自己負担ではないでしょうか。

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  • 車通勤ならば、距離によって非課税額が異なります。 その非課税分を超えた分は課税対象になります。 ちなみに 2km~10km未満 ¥4100 10km~15km未満 ¥6500 15km~25km未満 ¥11300 25km~35km未満 ¥16100 35km~45km未満 ¥20900 45km以上 ¥24500 が非課税額の上限になります。

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