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解決済み
厚生労働省が昨年12月より開始したストレスチェック制度の義務化に関して詳しい方教えてください。 例えば清掃業の事業所で常時働いている社員は40名。清掃員として常時雇用されているスタッフ100名が常に様々な事業所で清掃業務にあたっている場合、この事業所の総人数は140名となるため全員に対してストレスチェックの実施義務ありと思います。 しかしこの場合、当該事業所で常時勤務する人数は40人しかいないため50人以下なので実施義務なしとの意見がでました。ちなみに健診結果の労働基準監督署への提出は140人提出済みの場合どちらが正しいでしょうか。 お詳しい方お知恵をお貸しください。 また、いいサイトに記載はないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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社会保険労務士の鈴木です。 ご指摘の件については「実施義務がある」と思われます。 様々な事業所で清掃業務をするというけれど、組織上の所属はその40名いる事業所であると考えます。 これを労働保険上「直近上位の事業所に包括する」といいます。 労働法全般でご指摘のような形式があれば原則としてこの考え方を準用します。 ちなみにご指摘の健康診断の結果はこの考え方により提出している(いいかえれば、役所側が受理する)ことになります。 詳細は以下をご参照のください。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html また、ストレスチェックの対象労働者の考え方は以下の4及び30ページをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf
なるほど:4
なんかちとしっくりこないんですが そのスタッフ100名が常に「様々な事業所で」とありますが その事業所って御社の事業所?それともいわゆる顧客先 事業所ですか? いずれにしてもそのスタッフ100名の労務管理等はいずれかの 事業所で行われていますよね?またそれらスタッフもいずれかの 事業所に属している。結論は一番↓の方と同じですが、ちと 疑問に思ったため。
ここで詳しく回答してもらえます。 http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/helpline/tabid/1008/Default.aspx http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html
それはただ単に作業場所が幾つかあって、そこで作業をしてるってだけじゃないんですか? 事業場単位での労働者の人数です。 事業場は基本的には場所的概念で分けますが、そこが規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、事業場とはみなしません。 その場合は直近上位の機構と一括して一つの事業場と判断します
なるほど:1
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