教えて!しごとの先生
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ケアマネ試験の勉強をしている者です。

ケアマネ試験の勉強をしている者です。指定介護予防支援事業者の公示は市町村長が行いますが、テキストの解説には、「指定介護予防支援事業者の指定は市町村長が行うため、公示も市町村長」と説明があります。ここまではわかるのですが、 「地域密着型サービスの公表は都道府県が行う」という問題が、昨年の試験にでております。 しかし、地域密着型サービスの指定は、市町村ではないのですか?? また、指定介護予防支援事業者の他に市町村が公表するものはありますか? 間近になりパニックになっております。 わかる方、わかりやすく教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    内容がごっちゃになっています。 「公示」と「公表」は違います。 「指定権限・公示」の内容と「介護サービス情報の公表制度」の内容がごっちゃになっています。別々のものです。 >地域密着型サービスの指定は、市町村ではないのですか?? そのとおり、市町村です。 >指定介護予防支援事業者の他に市町村が公表するものはありますか? すべてのサービスは、都道府県が公表します。介護サービス情報の公表制度は都道府県(都道府県知事)が行います。 平成27年度(第18回) 問題7 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。 1 介護予防サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。 2 地域密着サービスに係る情報の公表は、市町村長が行う。 3 調整事務は、市町村長が行う。 4 調査機関の指定は、都道府県知事が行う。 5 利用者のサービス選択に資するために行う。 解答4,5

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