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労働基準局に相談すると、改善されるのでしょうか?

労働基準局に相談すると、改善されるのでしょうか?ある派遣会社に登録し、雇用保険に加入。就業先で労災。別の職場を紹介されるが遠距離。 通勤が困難になり、別会社で雇用保険加入の条件で就業。 1.雇用保険。 もとの会社から、雇用保険の二重加入はできないので、抜く手続きをすると連絡があり、2日後に、雇用保険料の返金があったにも関わらず、ハローワークで確認すると、元の会社に雇用保険加入になったままとのこと。新しい会社からは、雇用保険料は、給与引きされています。 2.元の会社の社員のパワハラ。 労災後の派遣先が遠いので、以前の職場の近くの就業先を希望すると、 派遣登録抹消するとの発言。 3.有給休暇の申請を出すと、現在、就業していないからとパワハラ社員に破棄される。 が、8月はじめに2日就業。その1週後の申請にも関わらず。 (因みに9日あります) 雇用保険を抜く話の時ついでに聞いた派遣会社の責任者の話では、 雇用保険の加入とは、関係なく 有給休暇取得の権利はあるが、1ヶ月と1日、就業しなければ、権利はなくなると説明を受けた。 8月下旬に就業日があり、来月のシフトも何日か提出。 4.パワハラ社員の言いがかり。 派遣先の社員の許可を得て、退勤しているにも関わらず、勝手に帰ったと言いがかりをつけてくる。 言いがかりをつけてきた日は、 新たに、有給休暇を申請した日の翌日。非常に分かりやすい。 そして、有給休暇を申請した日を、勤務情報に入力し、あたかも勤務を希望したようになっている。 あくまで、有給休暇を取得させない姿勢。 これって、 パワハラ社員の独断? 営業所長の差し金? とりあえず、ハローワークと、労働基準局に相談に言ってるよと書面送りましたが。 改善されない場合は、ユニオン ? それとも労働基準局でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.会社の担当者は貴方の為だけに存在しません。 派遣元には沢山の労働者を抱えている為に、一斉に手続きしに行くのです。 貴方が言えば、即脱退出来る訳ではないのです。 後から加入の手続きが出来るので、問題にならない事です。 2.貴方が幾ら希望しても、ダダをこねても派遣先に貴方の籍は一切無いのです。 当然、希望しても就業できない事は十分有ります。 特に労災を起こした場合は、派遣先からお断りされる事も有ります。 派遣元は代替の職場を用意しただけです。 登録抹消に至る迄書かれてない話しが有ったのではないでしょうか。 3.貴方は年収要件による、日雇い派遣労働者の規制逃れの為に派遣元に30日以上と契約をしているだけではないですか。 それなら、4で行っている有給を希望すると、シフトに入れると通じる物が有ります。 有給は労働との引き換えですから、労働日=出勤日でないと消化できないのです。 3.は日雇い労働者はシフトが入っていないと、有休が取得できません。 なので、当然却下は正しいのです。 また、下記の責任者が言うのも正しいです。 有給休暇取得の権利はあるが、1ヶ月と1日、就業しなければ、権利はなくなると説明を受けた。 貴方が派遣元と契約している契約書上の日付は何時迄ですか。 それ以降は、会社との雇用契約を締結していないので有休取得はできません。 4の責任者の話しは、本来派遣は退職と就業を繰り返す働きです。 本来、派遣先の最終出社日=退社日になる所を派遣元は退職処理を1か月と1日保留してくれているだけなんです。 この期間に有給申請しても、貴方は派遣元に雇用され就業しないのですから有給取得は出来ません。 労働局でも労働基準監督局でも好きな所に行けば宜しいですが、貴方の勤務が日雇い派遣による年収要件を逃れる為に行っているのもなら違法です。 訴えた事によって、今の派遣元では二度と就業できない事も有ります。

  • 第十三章 罰則 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー これに署名させて拒否したら労働基準監督署へいきましょう、 ーーーーー 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円 上三百万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 一 第三条 (均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ーーーーーーーーーーーー 刑法第61条 (教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 社長と弁護士にはこれを署名してもらいましょう

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