解決済み
時短勤務が毎月あることを、就業後に聞かされました。これは契約違反にならないのでしょうか。 派遣就業です。人員確保(作業人数)が厳命されているらしく、シフトや出欠はかなり敏感になっている様子です。 事情があり何度か休むことはありますが、基本は週5回を希望して勤務しています。 4回以下を基本にすると時給が下がります。 「事情」は面談時や派遣登録時に真っ先に伝えていますので、織り込み済みです。 そのうえで。 就業後に、その人員確保のために月1回前後ヘルプ役となることがあると伝えられました。 ヘルプが必要になった場合はそのまま就業、そうでない場合は就業開始の時点で終了となり、半日分の給料が支払われるそうです。 メールのみのやりとりでシフトの希望を出すときに、ヘルプ勤務を希望する場合はそれも明示するよう言われましたが、ヘルプ勤務に関してこちらからは明言しませんでした。 契約書には「始業・終了時間は業務の都合で変更することがある」という旨の記載がありました。時短勤務の明確な表現はありません。 一般的には、始業が早まったり残業になったりする、というイメージで、定期的に時短が発生する認識は持たないと思います。 就業開始後にそういう時短シフトが存在することを知らされるのは、問題は無いのでしょうか。やはり、契約書にあった上記文言で合法になるのでしょうか。 派遣元や派遣先に聞け、派遣元や派遣先によって違う、といった系統の回答は遠慮願います。
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