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時短勤務が毎月あることを、就業後に聞かされました。これは契約違反にならないのでしょうか。 派遣就業です。

時短勤務が毎月あることを、就業後に聞かされました。これは契約違反にならないのでしょうか。 派遣就業です。人員確保(作業人数)が厳命されているらしく、シフトや出欠はかなり敏感になっている様子です。 事情があり何度か休むことはありますが、基本は週5回を希望して勤務しています。 4回以下を基本にすると時給が下がります。 「事情」は面談時や派遣登録時に真っ先に伝えていますので、織り込み済みです。 そのうえで。 就業後に、その人員確保のために月1回前後ヘルプ役となることがあると伝えられました。 ヘルプが必要になった場合はそのまま就業、そうでない場合は就業開始の時点で終了となり、半日分の給料が支払われるそうです。 メールのみのやりとりでシフトの希望を出すときに、ヘルプ勤務を希望する場合はそれも明示するよう言われましたが、ヘルプ勤務に関してこちらからは明言しませんでした。 契約書には「始業・終了時間は業務の都合で変更することがある」という旨の記載がありました。時短勤務の明確な表現はありません。 一般的には、始業が早まったり残業になったりする、というイメージで、定期的に時短が発生する認識は持たないと思います。 就業開始後にそういう時短シフトが存在することを知らされるのは、問題は無いのでしょうか。やはり、契約書にあった上記文言で合法になるのでしょうか。 派遣元や派遣先に聞け、派遣元や派遣先によって違う、といった系統の回答は遠慮願います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >契約書には「始業・終了時間は業務の都合で変更することがある」という旨の記載がありました これをどう解釈するかですが、経営者側はこれが書いてるから勤務指示でそうしてくださいということですってことでしょうね 失礼な書き方ですが、この意味を確認しなかったあなたにも落ち度があるが、これを説明しなかった企業にも落ち度はあります どこで妥協するかですが、むつかしいですが、(私見ですが)企業側の言うことが一歩勝ってるかな~って思います 議論は避けたいですが、感想です 問題にするのであれば、労基などのご意見もお聞きになるのも一考かとは思います

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