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児童手当の負担割合を事業主が負担する根拠は児童手当法ではなく、子ども・子育て支援法でしょうか。

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    児童手当法第18条で事業主、国、県、市町村の負担割合を規定しています。 また、子ども・子育て支援法第69条第1項には、児童手当を含めたその他の費用について事業主から拠出金を徴収する規定、同条第2項には拠出金の納付義務の規定があります。 児童手当法第18条第1項に「被用者に対する児童手当の支給に要する費用は、その十五分の七に相当する額を同項 に規定する拠出金をもって充て」とあり、 「同項に規定する拠出金」というのが、子ども・子育て支援法第69条第1項に規定している拠出金であるため、 質問の回答は 『児童手当法第18条及び子ども・子育て支援法第69条』が根拠となります。

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