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内職とパートの掛け持ちの場合の税金等につい て教えて下さい。 色々ネットで見てみたのですが、難しくてよくわからなかった…

内職とパートの掛け持ちの場合の税金等につい て教えて下さい。 色々ネットで見てみたのですが、難しくてよくわからなかったのでこちらで質問させていただきます。前年は、内職始めたばかりだったので報酬の限度額20万にいかなかったのですが、 今年はパートで前年と同じく110万円、内職で25~30万円くらいの収入になりそうなので、内職の分は確定申告しないといけないと思うのですが・・ まず、主人の扶養には入れないでしょうか? 例えば内職の必要経費(ガソリン代や光熱費など)を計上できるのでしょうか ? 計上できたら内職の分の収入を少なくできるのかな?と思いまして・・ もう、収入が135万!という時点でアウトなのでしょうか? 考え方がよくわからないので、わかりやすく教えていただけたらありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    内職として継続的な収入があるようでしたら 内職収入は事業収入となります。 (個人事業主として自営業をしている扱いです) 計算としては下記のようになります。 ①パート収入110万ー給与所得控除65万=給与所得45万 ②内職収入30万ー経費?万=事業所得30万? ③(①45万+②30万)-基礎控除38万=所得37万 最後の所得がプラスの金額になれば 税の扶養を抜けることになります。 あなたも所得税や住民税を納める必要があります。 また、2か所以上から収入を得ている場合は 確定申告の必要があります。 パート先の源泉徴収票と、内職の収入証明書のようなものを 持って、合算させて確定申告をしてください。 経費があるなら領収書があれば経費として申告が 可能かと思います。 ガソリン代や光熱費は自宅分と併用していると思いますので 割合を計算して内職に使った分のみ経費として申告できます。 社会保険(健康保険・年金)の扶養は 年収130万円未満というのが基準になってきます。 2か所以上から収入があればもちろん合算させて 計算しなくてはいけません。 質問者様の場合、パート代内職代合わせて 130万円以上になっているようですので 扶養を抜けて、ご自身でパート先で社会保険に加入するか 国民健康保険、国民年金に加入しなくてはいけないかと思います。 詳しくはご主人の会社か、ご主人が加入している 健保に問い合わせてみて下さい。

    なるほど:1

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