解決済み
保険代理店が、私の勤務先を第3者に話していたことがわかりました。 私の仕事は非常に特殊で、勤務先をを知られたくなく、また知られると厄介なことになります。(どのように厄介かは書きませんが)保険代理店は顧客の勤務先の個人情報を第3者に話しても何も罰せられないのですか? 私は、話がややこしくなりそうなので、代理店の方には何も言いませんでしたが、これ以上話をされれば、立場がなくなるので、不安で仕方ないです。 個人情報保護法に守られているので、勤務先が第3者に話されることはないと思っていたので、とても不安になりました。
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保険業法の第二八三条 「所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。」とされています。 保険募集人が「故意または過失による違法行為で、保険契約者に何らかの損害を与えた」場合、指揮監督権のあった所属保険会社にも責任が及ぶという使用者責任(民法七一五条)です。 保険業法では、保険募集人に守秘義務を課す条項がありません。 業務上知り得た情報を第三者に漏らした証拠についてあなたに挙証責任があります。 募集人が「口外していない」と否認したら、損害賠償請求の訴訟を提起したとしても「言った」「言ってない」の水掛け論になってしまう。 最も直接的な証拠として、情報を実際に聞いた第三者の証言です。 その募集人に対して直接行政処分を下すことは出来ませんが、募集人が所属する保険会社に対して損害倍賞を提起すれば、募集人は無論、所属代理店も処分は免れません。
>私の仕事は非常に特殊で、勤務先をを知られたくなく、また知られると厄介なことになります。 知られたく無い個人情報又はそれは保険業に関係無く、誰にでも有ると思います。 問題は第三者の定義です。 どの様に厄介かは話せなくても、あなたが思う(今開示された第三者の定義は)出せますよね? 極端な例を挙げれば、別居している家族なのかも知れないし、既往歴を確認する為に通院した病院への確認だって有り得ますからね。 あなたが思うその個人情報の第三者への開示とは、第三者次第にもなっ来ると思います。 勿論代理店なので、元受の保険会社を第三者に見立てる事さえ可能と言えば可能ですが、どれも契約に際しての事実確認が必要な場合で有った場合には、第三者に当たらない事にもなり得ます。 また保険代理店の方が、どうしてそれを第三者に漏らした事が分かったのか?第三者からあなたに対し確認が入ったとか?でもその人も保険契約に関わる人ならとか。 まずはそんな事で、第三者に当たるかどうかの確認からしないと。 勿論、「保険契約に全く関係の無い第三者への漏洩や開示なら違反です」から、それなりの損害賠償請求も可能でしょうが、その訴訟にもなればその厄介度合いの精査(査定評価)や実質の被害にもよりますし、結構難しい問題でも有るとは思います。 しかし社会的制裁を与える事でその不満解消なども有ると思います。
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