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昨年6月~現在に至るまで週20時間未満の月20日程度働いています。雇用保険は未加入です。(短時間のアルバイトなので日数は…

昨年6月~現在に至るまで週20時間未満の月20日程度働いています。雇用保険は未加入です。(短時間のアルバイトなので日数は週4~5日程行くけれど時間は短いという事です。) 調べてみると1年以上働いていて週20時間未満でも月11日以上なら雇用保険に加入が出来て退職後に失業保険を貰う事が出来ると見たのですが、これは合っていますか? もう一つ御願いします。 もし貰えるのなら1年が経つ6月末で退職したいのですが始めの1ヶ月(6月)は月11日を超えていないです。コレだと貰えないですか?その場合7月まで退職を延ばそうと考えていますが、もし条件を満たさず失業保険を貰えないのなら5月末にでも辞めたく返答を急いでいます。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    seedofwさん >雇用保険の加入要件 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、”且つ”31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、パート社員でも雇用保険に加入させなければなりませんし、会社側が加入手続きを怠った場合は、最大2年間遡って加入することが可能です。 しかし、ご質問者様の場合は、31日以上引き続き雇用されいますが、1週間の所定労働時間が週20時間未満ですので、雇用保険の加入要件を満たしていませんので、遡って雇用保険に加入することも出来ませんので、雇用保険を受給することは出来ません。 ・雇用保険の”加入”要件 →1週間の所定労働時間が20時間以上であり、”且つ”31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合 ・雇用保険の”受給”要件 →離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。 それぞれの要件を混同されてしまったのではないのでしょうか?

    なるほど:1

  • 現職で雇用保険未加入なら、当然受給資格はありません。 今から加入しても等是対象外です。 基本的には1年以上雇用保険に加入していないと受給資格はありません。 たとえ加入していても受給日数は90日、待機期間がそれ以上あります。

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  • 加入条件が揃い、加入期間があれば受給できます。 ただし、「加入していない」とのことですから例え事業主(経営者)に非があったとしても受給資格はありません。保険加入者は雇用保険料を給与から支払います。未加入で保険料も払っていないのに受給することはできません。

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